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合同,日语
篇一:
日语翻译合同一般条款
日语翻译合同一般条款(日中)
201X-02-0916:
37:
02|分类:
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笔记整理仅供参考
大多数都有日中对照。
-----------------------------------------------------
一般条項
契約、協議、備考録
A当事者
本契約の当事者は次の通りである。
XXXXXXXXXXX(以下「甲」という)
登録国:
注册国家
法定所在地:
XXX開発区
法定代表者:
氏名職務
YYYYYYYYYY(以下「乙」という)
登録国:
法定所在地:
XXX開発区
法定代表者:
氏名職務
国籍国籍
B署名
本契約は、__年_月_日、各当事者の授権代表により署名された。
由各方当事人的授权代表签字
C前文
00会社及び00会社は、「XXXX法」及び中華人民共和国(但し香港、マカオ、台湾の各地区を含まない)(以下「中華」という)のその他の関連法規をもとに、平等互恵の原則に基づき、友好協議を通して、中国00省XX市にて_______ことに合意し、ここに本契約を締結する。
D期限の利益の喪失及び不安の抗弁権
乙に以下のいずれかに該当する事由が発生した場合、乙の甲に対する本契約に基づく一切の債務は甲の通知?
催告を要してないで当然に期限の利益を喪失し、乙は、甲に対して債務全額を直ちに支払わなければならない。
また、乙に下記のいずれかに該当する事由が発生した場合、甲は当該事由の発生を証明する確実な証拠を有する時には、甲は、乙に対して書面により通知することになり、本契約に基づく自己の義務について、その履行を中止することができる。
(1)債務の支払いを一回でも遅延したばあい。
(2)財産保全、民事執行その他のこれに類する手続きが開始された場合。
(3)破産、解散、清算その他の類似の手続きが開始された場合。
(4)乙の出資持分の譲渡や董事、総経理その他の役員の変更等により、実質上の経営者に変更があったと甲が認めた場合。
(5)合併、分割、資産譲渡等組織に重大な変更のあった場合。
(6)その他の本契約或いは別途締結する個別の売買契約の条項に違反した場合。
期限利益的丧失和不安抗辩权
乙方发生下列任一事由时,本合同项下的乙方对甲方的一切债务无需经甲方的通知或催告自动丧失期限利益,乙方对甲方应立即支付债务全额。
另外,乙方发生下列任一事由时,甲方有确实证据证明该事由发生的,甲方就本合同项下的己方义务,可书面通知乙方而中止履行。
(1)任何一次延迟支付债务时;
(2)财产保全、民事执行及其他与此类似的程序开始时;
(3)破产、解散、清算及其他类似程序开始时;
(4)由于乙方转让持有股份或董事、总经理及其他高级管理人员的变更等,甲方认为实质上的经营者发生变更时;
(5)合并、分立、转让资产等组织上有重大变更时;
(6)其他违反本合同或另行签订的单项买卖合同的条款时。
E契約の解除
前条所定のいずれかに該当する事由が発生した場合には、甲は、乙に対し、何らの催告を要しないで本契約を解約することができる。
F違約金条項/違約責任
1.いずれかの当事者が本契約所定の義務に違反したことにより相手方当事者に損害が生じる場合には、違約当事者は、故意及び過失のない当事者に対して、賠償責任を負う。
2.乙が本契約に従い期限通りに甲に本代金を支払うことができない場合には、1日遅延するごとに、乙は遅延に係る金額の万分の三(0.03%)に従い、甲に対し違約金を支払う。
1.因任何一方当事人违反本合同规定的义务致使对方当事人发生损害的,由违约当事人向无过错当事人承担赔偿责任。
2.乙方不能按不合同的规定向甲方如期支付本价款的,每迟延一日,乙方按迟延金额的万分之三(0.03%)向甲方支付违约金。
G不可抗力
地震、台風、水害、火災、戦争、その他予見不可能且つその発生及び結果の防止並びに回避が凡そ不可能である不可抗力事由により、本契約の履行又は本契約の規定に従った履行が不可能であるときは、上記の不可抗力事由に遭遇した一方は、不可抗力事由の状況を直ちに電報又はファクシミリにより他の当事者に通知し、且つ、15日以内に、不可抗力の詳細な事情及び本契約の全部若しくは一部の履行不能の理由又は履行の延期を必要とする理由を証明する適切な文書を提出するものとする。
不可抗力が本契約の履行に影響を与える程度によって、各当事者は本契約を解除するか否かを協議して決定し、又は本契約の履行を全部若しくは一部免除し、若しくは本契約の履行を延期するか否かを競技して決定するものとする。
由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果根本不能防止及避免的不可抗力事由,只是不能履行本合同或不能按本合同的规定履行时,遭遇上述不可抗力事由的一方,应立即将不可抗力事由的情况以电报或传真通知其他当事人,并在15天内提供证明不可抗力详情以及全部或部分不能履行的理由或者需要延期履行的理由的适当文件。
各方当事人应根据不可抗力事由对履行本合同的影响的程度,协商决定是否解除本合同,或者是否全部或部分免除本合同的履行,或是否延期履行本合同。
H外国為替レート
人民元を外貨に換算する時は、外貨決済が発生した日に中国人民銀行が公布する取引中間レートを採用する。
人民币折算成外币时,采用外汇结算当日中国人民银行公布的交易中间价。
I税金
本契約所定の一切の支払いについて税金を納付する必要がある場合には、乙が負担するものとし、その場合、該当支払いの税引き前金額は、当該税引き前金額について税金が課された後の甲の受取金額が、本契約所定の金額と等しくなるように増額されるものとする。
本合同规定的任何支付款项需要缴付税款的,应由乙方承担。
此时,该支付款项的税前金额应予以增额,以使就该税前金额征收税款后甲方所收取的金额与在本合同规定的金额相等。
J準拠法条項/法律の適用
本契約の締結、効力、解釈、履行及び紛争の解決は、中国法に準拠するものとする。
本契約に関する特定の事項に関し中国法に該当する規定がない場合には、国際的な一般的商業慣行を参考とする。
对于与本合同有关的特定事项中国法律无相应规定时,参考国际通用的商业惯例。
K管轄条項/紛争の解決
篇二:
合同日文版
業務委託契約書
委託者甲:
受託者乙:
委託者公司(以下、「甲」)と、受託者有限公司(以下、「乙」)は、次のとおり、業務委託基本契約を締結する。
第1条(契約の成立)
甲は、乙に対し、甲の商品(以下、「商品」)の管理、配送等に関して別紙記載の業務(以下、「本件業務」)を委託し、乙はこれを受託した。
第2条(業務内容)
1.甲と乙は、本件業務の具体的内容、遂行の方法、手順について、別途協議して定めるものとする。
2.乙は、前項の定めに従い、善良なる管理者としての注意義務をもって、本件業務を遂行するものとする。
3.本契約は、有限公司及び有限公司向け商品のみに適用されるものとする。
第3条(委託料)
1.本件業務の委託料は、別途甲乙が協議して定めるものとする。
2.甲は、前月26日から当月25日分までの第1項記載の委託料を、乙の請求書に基づき、翌月末日までに、乙指定の銀行口座に振り込んで支払う。
第4条(業務担当者)
1.乙は、本件業務を実施するため、乙の使用人の中から適切な担当者(以下、「業務担当者」)を選任し、継続的に本件業務を遂行させるものとする。
2.業務担当者による本件業務の実施継続が不可能となり、あるいは、
困難になった場合には、乙は後任の業務担当者を選任するなどして、本件業務の実施に支障をきたさぬよう、遅滞なく適切な措置を講じるものとする。
3.なお、専任の業務担当者を選任する場合は、別途甲乙協議の上、決定する。
第5条(業務責任者)
1.乙は、本件業務実施に関する責任者(以下、「業務責任者」)を選任するものとし、本件業務の実施に関しての連絡調整に当たらせ、本件業務の円滑な処理を図るものとする。
2.業務責任者において前項所定の業務の遂行が不可能、あるいは、困難になった場合は、乙は、遅滞なく従来の業務責任者に代え、あるいは、その後任として、適切な業務責任者を選任するものとする。
第6条(報告)
乙は、本件業務の遂行中に何らかの事故が発生した場合には、遅滞なく甲に報告した上、甲の指示に従って対処するものとする。
第7条(機密保持)
乙は、本契約の有効期間中はもとより、本契約終了後といえども、本件業務の遂行に関して知り得た甲に関する一切の情報を秘密とし、第三者に漏洩しないものとする。
但し、先鋒高科技(上海)有限公司及び先鋒電子科技(上海)有限公司向けには、必要に応じ、甲の了解のもと、情報を開示することがありうる。
第8条(権利譲渡?
下請の禁止)
1.乙は、甲の書面による事前の承諾なしに、本契約に基づく権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。
2.乙は、甲の承諾なしに、本件業務を第三者に再委託してはならない。
第9条(乙の責任)
1.本件業務の遂行に際し、乙の使用人、業務担当者、あるいは、業務責任者に労働災害が発生した場合には、乙は、自己の責任と費用をもって、その補償をするものとする。
2.本件業務遂行に際し、乙あるいは乙の責に帰すべき事由によって商品が滅失?
毀損し、または盗難等にあった場合には、乙は以下記載の責任限度内で、その賠償をするものとする。
海外から外高橋保税区倉庫まで-国際輸送協約に基づく限度額
保税区倉庫内-1事故米ドル40万を限度とする(ただし、1事故で複数社にまたがる場合は、その損害比率によって分配されるものとする。
)
保税区倉庫からエンドユーザーまで-1キログラム(運賃計算根拠)あたり、米ドル20.00を限度額とする。
3.本契約の債務不履行によって、乙が甲に対して損害を与えた場合には、乙は甲に対し、甲の被った損害を賠償するものとする。
4.上記1.~3.のいずれにおいても、その原因が不可抗力によるものである場合には、その損害についての処理は、双方協議の上定める。
第10条(有効期間)
本契約の有効期間は、年月日から年月日までの1年間とする。
ただし、期間満了の3カ月前までに甲乙いずれからも反対の意志表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、それ以後も同様とする。
第11条(中途解約)
甲?
乙のいずれかが、本契約の中途解約を希望する場合には、解約日の3カ月前までに文書をもって相手方に申し入れることにより、その解約日より、将来にむけて、本契約を解約することができるものとする。
第12条(解除)
1.甲?
乙のいずれかが、相手方が本契約の各条項に違反した場合には、相手方に改善方法を申し入れるものとし、相手方がその催告によっても改善しない場合には、本契約を解除することができる。
2.甲?
乙のいずれかが、相手方に下記の事情が発生した場合には、何らの通知催告なくして、本契約を解除することができる。
(1)破産?
民事再生法?
会社更生?
整理等の申立をなし、あるいは、申し立てられたとき。
(2)差押?
仮差押?
仮処分?
租税滞納処分?
その他の強制執行の申立を受けたとき。
(3)手形?
小切手の不渡りを出したとき、その他、資産状態が悪化したとき。
(4)その他、本契約の継続を困難とさせる事情が発生したとき。
3.前二項の場合でも、損害を被った当事者は、相手方に対し、その被った損害賠償の請求をすることができる。
第13条(契約終了後の措置)
期間満了、解約または中途解約等により本契約が終了した場合には、乙は、直ちに、本件業務の遂行を中止し、甲あるいは甲の指定する者に対し、従前の業務内容についての引継を行うものとする。
第14条(協議)
本契約に定めない事項あるいは本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合には、双方は、協議して円満解決するよう努力する。
第15条(特約条項)
1甲?
乙は、本契約の成立により、本件業務に関する、2者間の従前の基本契約、その他の合意一切を失効させるものとし、本件業務委託については、本日以降、本契約のみに基づいて処理することを、甲?
乙は確認した。
2甲の貨物は、先鋒高科技(上海)有限公司または先鋒電子科技(上海)有限公司へ販売されるものとし、商品代金に関しては直接先鋒高科技(上海)有限公司または先鋒電子科技(上海)有限公司より甲に支払われる。
第16条(争議解決)
当該契約内容履行の過程で発生した争議案件につき、甲?
乙の協議を通じ、早期解決に向け、双方努力する。
以上、契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲?
乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
年月日
甲:
乙:
委託業務一覧表
第1.業務内容
(1)入庫管理
(2)出荷指示に基づく配送
(3)出荷管理
(4)在庫管理、在庫報告
(5)貿易代行業務
(6)その他、上記各号に関する関連業務
第2.業務遂行場所
合意書
委託者甲:
受託者乙:
両名は、年月日付業務委託契約書(以下、「原契約書」という。
)に基づき、次のとおり合意した。
第1条(業務実施日及び時間)
営業日:
月曜日から金曜日
時間:
09:
00から18:
00(休憩12:
00から13:
00)
休日:
土曜日、日曜日、祝祭日、及び年末?
年始の休業日
上記
(1)、
(2)の通常業務実施曜日及び時間以外においても、
甲の要請に基づき、甲乙協議の上、乙は緊急対応を行うものとする
第2条(業務の範囲、遂行方法)
業務範囲及び遂行方法について、下記のとおりとする。
入庫受付及び出庫作業
(1-1)乙は、運送状の番号、個数を確認し、外装ケースマーク及びインボイス/パッキングリスト内容の照合を行ったうえで、入庫受付を行う。
(1-2)乙は、甲の取引先である、先鋒高科技(上海)有限公司
及び先鋒電子科技(上海)有限公司からの事前の情報に基づき出庫の準備を行い、先鋒高科技(上海)有限公司及び先鋒電子科技(上海)有限公司からの直接の出荷指示に基づき、型番、数量、等を確認したうえで出庫作業を行う。
貨物外装ダメージ確認
(2-1)乙は、入出庫それぞれの際に貨物外装上のダメージ確認を行い、事故が確認された場合には、直ちにその旨を甲、先鋒高科技(上海)有限公司及び先鋒電子科技(上海)有限公司に連絡をしなければならない。
但し、その余裕がない場合、乙は直ちに適宜の処理を行い、事後遅滞なく甲、公司及び公司に連絡するものとする。
荷役、保管
(3-1)荷役、保管の細目及びその処理方法については、別途甲乙協議の上これを取り決めるものとする。
書類作成代行
(4-1)乙は、甲、先鋒高科技(上海)有限公司及び先鋒電子科技(上海)有限公司の出荷指示内容に基づき、通関書類を作成するものとする。
(4-2)乙は、先鋒高科技(上海)有限公司及び先鋒電子科技(上海)有限公司に対し、代行作成した書類を後日送付する。
(5)その他、本項に定める業務に付帯する一切の業務
第4条(業務委託場所)
乙は下記の場所で業務を行うものとする。
第5条(有効期間)
本合意書の有効期間は、原契約書の有効期間と同一とする。
年月日
甲:
乙:
篇三:
基本交易合同书(日文)参考
基本取引契約書
契約番号:
締結場所:
20年月日_______________________________________________________________________________
(以下甲という)と会社(以下乙
という)は製品取引の注意事項について以下通りの協議を締結する(契約)。
第一章総則
第1条:
基本原則
甲乙が取り引く場合に、平等互恵、友好信頼という考え方を持ち、信用に基づいて、忠実に本契約を履行する。
第2条:
適用範囲
他の有効的な書面契約がない場合に、本契約はあらゆる甲より注文乙より供給する製品の取引契約(以下個別契約という)に適用する。
第3条:
個別契約
1、個別契約のは甲が注文書で乙に注文して、承諾のもらいを前提として、成立とするもの。
乙が注文書を受け取ってから一週間内に異議を提起しずに受注になる。
2、甲が注文する製品の名称、数量、単価、納期、納入場所等を注文書に書き入れるまたは相関内容を添付書類として注文書と一緒に乙に渡す。
第4条:
個別契約の変更
1、甲は製品に設計変更と生産変更を行うまたは他の原因で、乙の同意をもらった上で個別契約の内容に対してほんの一部の調整または全部調整、キャンセルするまでもいい。
2、上述の変更につれて、乙が損失を受けた場合に、甲は乙と相談してから賠償する。
第二章取引
第5条:
製品規格
1、甲に渡す製品の規格は、乙が甲の以下の指定要求の通り実行する。
⑴甲に貸してもらった図面、説明書、各規格標準及び他の技術書類や資料等(以下借りた図面という)。
⑵乙は図面、説明書によって製造して、甲はそれを認可する(以下認可図面という)。
2、乙は借りた図面、認可図面及び甲のほかの要求に対して、質問または不明な所がある時、直ちに甲に提出して、指示を待つ。
甲は乙の質問に対して、早く返事すること。
3、需要によって、甲が製品の規格を変更してもいい。
4、乙は認可図面を変更する場合に、事前に甲の同意をもらうこと。
それで変更過程の資料をよく保存しなければならない。
第6条:
借りた図面の管理
乙は借りた図面管理する専職担当者を置けて、以下の要求を厳格に守ること。
⑴甲の書面認可をもらわないと、乙が図面をコピーしてはならない;甲乙以外の人に貸してあげまたは読ませてはならない。
⑵使用済みまたは要求された場合に、乙は直ちに借りた図面を甲に返すこと。
第7条:
価格
1、個別契約を締結する前に、甲乙双方は相談した上で価格を確定する。
2、甲に見積書またはコスト予算計画を提供する要求された時、乙は早く提供すること。
第8条:
納品
1、乙は業務によく知っている専任の検査人員を手配して、出荷する前に厳格に検査して、規定された期日、数量と納品方法によって合格製品を指定場所まで送ること。
2、乙は迅速、安全、安値、納期守りの原則に基づいて運送を按排する。
運賃の負担について双方が価格と一緒に決定する。
3、乙は納品する時に、注文書のコピーや他の要求される検査記録と予備品を一緒に渡す。
第9条:
納期変更
1、納期遅延の可能性がある時、乙が延期原因と予定納期を日間前に甲に出し、指示を待つ。
2、乙が自身の原因で納期を延ばすので甲に損害をもたらす時、一切損害を賠償する。
3、乙が納期を繰り上げようとする時、事前に甲の同意を取らなければならない。
第10条:
納品数量
乙が要求される数量により、納品しなければならない。
第11条:
引き受け
1、乙が第8条または前条規定により納品する時、甲が受け取らなければならない。
2、乙の納品した製品が第8条または前条規定に違反した場合に、甲が返却してもいい。
第12条:
入荷検査
1、引き受ける製品に対して、甲が三日間内に甲の決めた方法で検査の上合格品を引き受ける。
2、不良品を検出する時、甲が直ちに不良内容を乙に知らせる。
第13条:
不良品の処理
乙が不良品の通知書を引き受けてから甲の要求により()日間内に修理するまたは足りない分を補充する。
第14条:
特採
乙の要求または他の理由により、甲が軽微不良がある製品を特採同意する場合に、乙が甲の要求により製品の等級を下げる。
しかし、原則の上で一つ種類の部品には一回に限るから。
乙は早く改善対策をすべき。
第15条:
所有権の移り
1、第12条または第14条により検査の上引き受けてから、製品の所有権とリスクが自動的に甲に移る。
しかし、製品の内に甲からの支給品が入っている場合に、第23条により処理する。
2、甲が乙の所で検査済みの製品を乙より甲の要求によって指定された所に運搬する。
運搬済み前に専職担当者を置けて管理すること。
第16条:
不良品の取引
1、乙が不良品の通知を受け取る日から一週間内に(第14条特採する不良品除外)すべての不良品を取り返す。
しかし、甲に無償支給された材料、部品の原因で不良になる場合に、規定によって甲が自分で処理する。
2、乙が不良品の通知を受け取る日から一ヶ月以上に不良品を取り返さない場合に、甲が自行処理する権利がある。
第17条:
代金の支払い
甲が検収した製品の代金を()日間内に乙の指定口座に電報為替(送金為替、勘定の振り替え等)する。
第18条:
相殺
1、前条と他の代金に対して、甲が規定する期日以内に有償支給の部品又は機械設備の貸賃金と相殺してもいい。
2、甲が前項通りに相殺する時、乙の買掛金から相殺金額を差し引いて、残高を乙に支払う(相殺伝票について双方協議する上で決定すること)。
第19条:
品質保証
1、乙は甲の国際共通の先進建設設備を生産する目的をよく理解する上で第5条の規格と品質特性の要求に合う製品を生産することと保証する。
2、乙が技術能力を安定的に高めてくることを図って、有償または無償で技術指導を積極的に受け取る。
それに、優れた人員を育成するために、乙が教育訓練計画を作成し、実施する。
3、乙が工程ごとに品質をよく検査して、必要な検査設備と測量器械を設置して、優れた品質製品を甲に提供することを保証する。
4、甲が検出する不良品に対して、乙は甲に指示された通りに修理?
取り替え、損害を賠償する同時に、再発生対策と措置を制定する。
第20条:
乙の下請会社の利用
1、乙が事前に甲の認可を取る場合に、第三方に全部または一部分の製品の製造と加工を下請してもいい。
2、乙が下請会社に任せる場合に本契約についての責任と義務を移してはならない。
それに、下請会社の行為について、甲が乙、下請会社に対して一切責任を負わない。
3、甲の技術基準、図面等を下請会社に貸した場合に、乙が最低の貸す範囲に限り、相手に借用証明書を書かせて、使用済みすぐ返させることと要求する。
それに、情報を守るために、下請会社に本契約を厳格に守らせる同時に、『第三方に販売禁止』という規定を厳格に守ることと要求する。
第21条:
甲より提供する材料、部品等について
甲乙双方は共同協商して、特定部品の特性を保持するために、甲の規定によって、乙に製造加工用の原材料、部品、半製品、組み立て製品等(以下支給品という)を有償でまたは無償で支給してあげる。
第22条:
支給品の検査
1、乙は甲より支給した製品を受け取ってから、三日間内に検査して、不良または数量不足を見付けた場合に、直ちに甲に知らせて、指示を待つこと。
2、乙は前項規定に沿わなくて損害を招く場合に自分で責任を負う。
第23条:
支給品の所有権
1、甲より無償支給品及びそれを利用して乙が製造加工した再製品、半製品と完成品の所有権は甲に属する。
2、乙が支払い済みの前に甲より有償で提供した製品またはそれを利用して製造した再製品、半製品と製品の所有権は甲に属する。
それに、有償支給品について、乙は別途に使用してはならない。
残りがあれ
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