日本《自然环境保全法》.docx
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日本《自然环境保全法》
自然環境保全法
(昭和四十七年六月二十二日法律第八十五号)
最終改正年月日:
平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
第一章 総則(第一条―第十一条)
第二章 自然環境保全基本方針(第十二条・第十三条)
第三章 原生自然環境保全地域
第一節 指定等(第十四条―第十六条)
第二節 保全(第十七条―第二十一条)
第四章 自然環境保全地域
第一節 指定等(第二十二条―第二十四条)
第二節 保全(第二十五条―第三十条)
第三節 生態系維持回復事業(第三十条の二―第三十条の五)
第四節 雑則(第三十一条―第三十五条)
第五章 雑則(第三十六条―第四十四条)
第六章 都道府県自然環境保全地域及び都道府県における自然環境の保全に
関する審議会その他の合議制の機関(第四十五条―第五十一条)
第七章 補則(第五十二条)
第八章 罰則(第五十三条―第五十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)その他の自然環境の保全を目的とする法律と相まつて、自然環境を保全することが特に必要な区域等の生物の多様性の確保その他の自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の国民にこれを継承できるようにし、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(国等の責務)
第二条
国、地方公共団体、事業者及び国民は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第三条から第五条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第三条
自然環境の保全に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。
(基礎調査の実施)
第四条
国は、おおむね五年ごとに地形、地質、植生及び◆野生動物◆に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行うよう努めるものとする。
(地域開発施策等における配慮)
第五条
国は、地域の開発及び整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及びその実施に当たつては、自然環境の適正な保全について配慮しなければならない。
第六条
削除
第七条
削除
第八条
削除
第九条
削除
第十条
削除
第十一条
削除
第二章 自然環境保全基本方針
(自然環境保全基本方針)
第十二条
国は、自然環境の保全を図るための基本方針(以下「自然環境保全基本方針」という。
)を定めなければならない。
2 自然環境保全基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一 自然環境の保全に関する基本構想
二 原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域の指定その他これらの地域に係る生物の多様性の確保その他の自然環境の保全に関する施策に関する基本的な事項
三 都道府県自然環境保全地域の指定の基準その他その地域に係る生物の多様性の確保その他の自然環境の保全に関する施策の基準に関する基本的な事項
四 前三号に掲げるもののほか、前二号に掲げる地域と自然公園法その他の自然環境の保全を目的とする法律に基づく地域との調整に関する基本方針その他自然環境の保全に関する重要事項
3 環境大臣は、自然環境保全基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
4 環境大臣は、自然環境保全基本方針の案を作成する場合には、あらかじめ、中央環境審議会の意見をきかなければならない。
5 環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、自然環境保全基本方針を公表しなければならない。
6 前三項の規定は、自然環境保全基本方針の変更について準用する。
第十三条
削除
第三章 原生自然環境保全地域
第一節 指定等
(指定)
第十四条
環境大臣は、その区域における自然環境が人の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林(同条第一項後段又は第二項後段において準用する同法第二十五条第二項の規定により指定された保安林を除く。
)の区域を除く。
)のうち、当該自然環境を保全することが特に必要なものを原生自然環境保全地域として指定することができる。
2 環境大臣は、原生自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事及び中央環境審議会の意見をきかなければならない。
3 環境大臣は、原生自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該区域内の土地を、国が所有する場合にあつては当該土地を所管する行政機関の長の、地方公共団体が所有する場合にあつては当該地方公共団体の同意を得なければならない。
4 環境大臣は、原生自然環境保全地域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。
5 原生自然環境保全地域の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。
6 第二項、第四項及び前項の規定は原生自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、第三項の規定は原生自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。
(原生自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第十五条
原生自然環境保全地域に関する保全計画(原生自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は施設に関する計画をいう。
以下同じ。
)は、環境大臣が関係都道府県知事及び中央環境審議会の意見をきいて決定する。
2 環境大臣は、原生自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を官報で公示し、かつ、その原生自然環境保全地域に関する保全計画を一般の閲覧に供しなければならない。
3 前二項の規定は、原生自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について準用する。
(原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行)
第十六条
原生自然環境保全地域に関する保全事業(原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。
以下同じ。
)は、国が執行する。
2 地方公共団体は、環境大臣に協議して、原生自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。
第二節 保全
(行為の制限)
第十七条
原生自然環境保全地域内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、環境大臣が学術研究その他公益上の事由により特に必要と認めて許可した場合又は非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、この限りでない。
一 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
三 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
四 水面を埋め立て、又は干拓すること。
五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
六 木竹を伐採し、又は損傷すること。
七 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
八 木竹を植栽すること。
九 木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
十 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十一 動物を放つこと(家畜の放牧を含む。
)。
十二 火入れ又はたき火をすること。
十三 廃棄物を捨て、又は放置すること。
十四 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
十五 車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十六 前各号に掲げるもののほか、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
2 前項ただし書の許可には、当該原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を附することができる。
3 原生自然環境保全地域内において非常災害のために必要な応急措置として第一項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
4 原生自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際当該原生自然環境保全地域内において第一項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三月間(その期間内に同項ただし書の許可を申請したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
5 次の各号に掲げる行為については、第一項及び第三項の規定は、適用しない。
一 原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
二 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
(中止命令等)
第十八条
環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、前条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定により許可に附せられた条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 環境大臣は、政令で定めるところにより、その職員のうちから自然保護取締官を命じ、前項に規定する権限の一部を行なわせることができる。
3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(立入制限地区)
第十九条
環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために特に必要があると認めるときは、原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、立入制限地区を指定することができる。
2 第十四条第三項の規定は立入制限地区の指定及びその区域の拡張について、同条第四項及び第五項の規定は立入制限地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について、それぞれ準用する。
3 何人も、立入制限地区に立ち入つてはならない。
ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
一 第十七条第一項ただし書の許可を受けた行為(第二十一条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。
)を行なうために立ち入る場合
二 非常災害のために必要な応急措置を行なうために立ち入る場合
三 原生自然環境保全地域に関する保全事業を執行するために立ち入る場合
四 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行なうために立ち入る場合
五 前各号に掲げるもののほか、環境大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合
(報告)
第二十条
環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、第十七条第一項ただし書の許可を受けた者に対して、当該許可を受けた行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(国等に関する特例)
第二十一条
国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第十七条第一項ただし書又は第十九条第三項第五号の許可を受けることを要しない。
この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
2 国の機関又は地方公共団体は、第十七条第三項の規定により届出を要する行為をしたときは、同項の規定による届出の例により、環境大臣にその旨を通知しなければならない。
第四章 自然環境保全地域
第一節 指定等
(指定)
第二十二条
環境大臣は、原生自然環境保全地域以外の区域で次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを自然環境保全地域として指定することができる。
一 高山性植生又は亜高山性植生が相当部分を占める森林又は草原の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。
)でその面積が政令で定める面積以上のもの(政令で定める地域にあつては、政令で定める標高以上の標高の土地の区域に限る。
)
二 優れた天然林が相当部分を占める森林の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。
)でその面積が政令で定める面積以上のもの
三 地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと一体となつて自然環境を形成している土地の区域でその面積が政令で定める面積以上のもの
四 その区域内に生存する動植物を含む自然環境が優れた状態を維持している海岸、湖沼、湿原又は河川の区域でその面積が政令で定める面積以上のもの
五 その海域内に生存する熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物を含む自然環境が優れた状態を維持している海域でその面積が政令で定める面積以上のもの
六 植物の自生地、◆野生動物◆の生息地その他の政令で定める土地の区域でその区域における自然環境が前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもののうち、その面積が政令で定める面積以上のもの
2 自然公園法第二条第一号に規定する自然公園の区域は、自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。
3 環境大臣は、自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長及び中央環境審議会の意見をきかなければならない。
この場合においては、次条第一項に規定する自然環境保全地域に関する保全計画の案についても、あわせて、その意見をきかなければならない。
4 環境大臣は、自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 前項の規定による公告があつたときは、当該区域に係る住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、環境大臣に意見書を提出することができる。
6 環境大臣は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があつたとき、又は当該自然環境保全地域の指定に関し広く意見をきく必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。
7 第十四条第四項及び第五項の規定は自然環境保全地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について、第三項前段の規定は自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、同項後段及び前三項の規定は自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。
(自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第二十三条
自然環境保全地域に関する保全計画(自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は事業に関する計画をいう。
以下同じ。
)は、環境大臣が決定する。
2 自然環境保全地域に関する保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
二 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。
)又は特に保全を図るべき海域(以下「海域特別地区」という。
)の指定に関する事項
三 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項
四 当該地域における自然環境の保全のための事業に関する事項
3 第十五条第二項の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定、廃止及び変更について、前条第三項前段の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、同条第四項から第六項までの規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定及び変更(前項第二号又は第三号に掲げる事項に係る変更に限る。
)について、それぞれ準用する。
(自然環境保全地域に関する保全事業の執行)
第二十四条
自然環境保全地域に関する保全事業(自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。
以下同じ。
)は、国が執行する。
2 地方公共団体は、環境大臣に協議して、自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。
第二節 保全
(特別地区)
第二十五条
環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。
2 第十四条第四項及び第五項の規定は、特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
3 環境大臣は、特別地区を指定し、又はその区域を拡張するときは、あわせて、当該自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行なうことができる木竹の伐採(第十項に規定する行為に該当するものを除く。
)の方法及びその限度を農林水産大臣と協議して指定するものとする。
自然環境保全地域に関する保全計画で当該特別地区に係るものの変更(第二十三条第二項第三号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。
)をするときも、同様とする。
4 特別地区内においては、次に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第一号若しくは第六号に掲げる行為で森林法第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区(第二十八条第一項において「保安林等の区域」という。
)内において同法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。
)の許可を受けた者が行う当該許可に係るもの、第二号に掲げる行為で前項の規定により環境大臣が指定する方法により当該限度内において行うもの又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものについては、この限りでない。
一 第十七条第一項第一号から第五号までに掲げる行為
二 木竹を伐採すること。
三 環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。
四 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
五 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。
)。
六 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
七 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
八 前各号に掲げるもののほか、特別地区における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
5 第十七条第二項の規定は、前項の許可について準用する。
6 環境大臣は、第四項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
7 特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第四項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
8 第四項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、その規制されることとなつた日から起算して六月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
9 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について環境大臣に届け出たときは、第四項の許可を受けたものとみなす。
10 次の各号に掲げる行為については、第四項及び第七項の規定は、適用しない。
一 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為
二 認定生態系維持回復事業等(第三十条の三第一項の規定により行われる生態系維持回復事業及び同条第二項の確認又は同条第三項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。
以下同じ。
)として行う行為
三 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
四 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
(野生動植物保護地区)
第二十六条
環境大臣は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。
2 第十四条第四項及び第五項の規定は、野生動植物保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
3 何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。
)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。
ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
一 前条第四項の許可を受けた行為(第三十条において準用する第二十一条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。
)を行うためにする場合
二 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
三 自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合
四 認定生態系維持回復事業等を行うためにする場合
五 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行うためにする場合
六 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行うためにする場合
七 前各号に掲げるもののほか、環境大臣が特に必要があると認めて許可した場合
4 第十七条第二項の規定は、前項第七号の許可について準用する。
(海域特別地区)
第二十七条
環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、海域特別地区を指定することができる。
2 第十四条第四項及び第五項の規定は、海域特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
3 海域特別地区内においては、次の各号に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものについては、この限りでない。
一 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 海底の形質を変更すること。
三 鉱物を掘採し、
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