日语国际贸易用语300.docx
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日语国际贸易用语300
揚地港(PortofDischarge)(あげちこう)
B/Lに記載されている項目で、貨物の揚港のこと。
アメンドメント(Amendment)
アメンドメント(Amendment)とは、信用状を発行した後、その信用状の条件変更をすることをいう。
取消不能信用状(IrrevocableL/C)は、例え当該信用状中に明らかな誤りがあった場合であっても、一方的な訂正・修正を行うことが出来ない。
しかし、原契約との相違や、内容の不備、記載誤り、買取書類作成上の不可能項目等について修正・訂正を行う必要がある場合、Amendmentを発行することで修正が必要な箇所を変更することが可能である。
アラメダ・コリドーチャージ(AlamedaCorridorCharge)
アラメダ・コリドー・チャージとはアラメダ・コリドー運輸局が開通までに掛かった費用を回収するため、荷主に課金する料金のこと。
毎年10月時点のロス地域の消費者物価指数(CPI)の変動幅(-3%〜+3%)に応じ、翌年の1月1日付で料金を調整している。
アラメダ・コリドーとは、ロス市内のインターモーダル鉄道ヤードとロスアンゼルス港/ロングビーチ港を結ぶ距離20マイルの貨物専用鉄道路線のことで、2002年4月15日から官民共同方式により米国で初めて建設、運営されている。
アービトラリー(Arbitrary)
アービトラリーとは、運送区間の基本運賃に、その積替え地から到着地に至る区間の費用、つまり接続費用とローカル運賃とを合算して、あらかじめ定められた費用(運送接続費用)のことを言う。
一覧後定期払い(AtXXDaysAfterSight)
一覧後定期払い(いちらんごていきばらい)とは、一覧のために輸入者に呈示された日からXX日を経過した日を支払日とするものをいう。
一覧払い(AtSight)
一覧払いとは、商品代金の決済方法で、支払者が手形の提示を受けたとき、直ちに代金を支払う方法である。
輸入者はこれを決済しないと銀行から船積書類を受け取ることができない。
【満期の表示】
手形の期間を記載します。
一覧払い(AtSight)の場合には手形用紙に印刷されているATとSIGHTの間を
ハイフン(----)または点線(……)で結びます。
又一覧後90日払いの場合にはATとSIGHT間に90daysafterと記入します。
一般特恵関税制度(GSP)
【フルスペル】GeneralizedSystemofPreferences
一般特恵関税制度(GSP)とは、開発途上国から輸入される一定の農水産品、鉱工業産品に対し、一般の関税率よりも低い税率(特恵税率)を適用することによって、開発途上国の工業化と、経済の発展を促進する国際的制度である。
国連貿易開発会議(UNCTAD)において、南北問題解決の一手段として先進国から開発途上国に対し一方的に便益を与える特別の措置として検討がなされ、制度の枠組みが合意された。
日本はその合意に基づき1971年から実施している。
一般特恵関税制度原産地証明書様式A(GeneralizedSystemPreferences,Form-A)
一般特恵関税制度原産地証明書様式Aとは、貨物の原産国を証明した原産地証明書の様式のひとつである。
特恵関税を適用して物品を輸入するためには、特恵受益国等を原産地とする物品であることを証明した原産地証明書を、原則として輸入申告の際に提出する必要がある。
この原産地証明書は、「一般特恵制度原産地証明書様式A」(GeneralizedSystemof Preferences,FormA/GSPFormA/FormA)と呼ばれるもので、原産地の税関又は権限を有する商工会議所等が発給したものでなければならず、原産地からの物品の輸出の際に、その輸出者の申告に基づき発給されたものでなければならない。
(有効期限は発給の日から一年)
インコタームズ(INCOTERMS)
【フルスペル】InternationalRulesfortheInterpretationsofTradeTerms
インコタームズ(INCOTERMS)とは、各国の商習慣の違いによって発生する取引上の誤解、紛争、訴訟を防止する為に、国際商業会議所(ICC=InternationalChamberofCommerce)によって1936年に作成された国際規則の名称である。
正式名称は"InternationalRulesfortheInterpretationsofTradeTerms"(「貿易取引条件の解釈に関する国際規則」)。
任意規則であるため、強制力はなく、貿易取引で使用する場合は「インコタームズの規定による」と明記する事が一般的である。
インコタームズの本文(和英対訳)は、国際商業会議所日本委員会で入手することができる。
インボイス(Invoice)
インボイス(送り状、Invoice)とは、納品書、送り状の意味で、発送する荷物の中味を英文で説明する書類のことをいう。
貨物通関手続きには不可欠な書類で、商品の発送や納品明細書、請求書などの役割を果たす。
海外へ発送する荷物にはすべてこのインボイスをつけなければならない。
貿易取引では、商業送り状(CommercialInvoice)と公用送り状(OfficialInvoice)の2つに分けられ、単にインボイスという場合には、商業送り状(CommercialInvoice)を指す場合が多い。
■商業送り状(CommercialInvoice)
売主(輸出者)が、買主(輸入者)に対して発行する貨物の明細を示した明細書で、
代金請求書、出荷案内書、納品書を兼ねることもある。
記載内容は、積荷の品名・数量・単価・金額・本船名・船積日・船積港・仕向港などが記入される。
(1)船積送り状(ShippingInvoice)
商品の船積後に、売主(輸出者)が買主(輸入者)あてに作成する、積荷の代金請求書であり、出荷案内でもある。
また、船積前の輸出時にも使用される。
(2)見積送り状(ProformaInvoice)
売買契約を結ぶまえに、売り手が買い手に対して与える、試算用送り状のこと。
この書類を、買主(輸入者)が輸入通関のために使用することもある。
■公用送り状(OfficialInvoice)
(1)領事送り状(ConsularInvoice)
脱税やダンピングの防止、または輸入税率の査定や統計資料作成に用いられる、
各国別の所定様式による公用送り状。
近年では領事送り状は廃止される傾向にあるが、
中南米諸国やアフリカ諸国の一部では要求される場合もある。
(2)税関送り状(CustomsInvoice)
輸出品の価格が公正であることを輸入国税関に証明するために、
輸入者の要請に基づき輸出者によって作成される公用の送り状のこと。
輸入者を通じて輸入国税関に提出される。
内容的には領事送り状と同じだが、
領事送り状は輸出国に駐在する輸入国領事のビザを必要とするのに対して税関送り状はビザを必要としない。
裏書(Endorsement)
裏書(うらがき)とは、輸出の場合、輸出者が船荷証券(以下B/L)の裏面にサインすることである。
この裏書によって譲渡が可能になり、そのB/Lに流通性が出る。
B/LORIGINALが複数部発行された場合には、その内の1枚に裏書されれば残りのB/Lは無効になる。
■荷受け人(以下Consignee)が輸入者・信用状(L/C)発行銀行等の場合(StraightB/L)
輸出者は裏書不要。
Consigneeが乙仲に作業依頼する場合や、転売する場合は裏書することで譲渡可能になる。
■Consigneeが'TOORDER'もしくは'TOORDEROFSHIPPER'の場合
Shipper欄に記載されている荷送人(輸出者)が裏書することで譲渡性が発生する。
■Consigneeが'TOORDEROFXXXX'の場合
意味合いとしては「XXXXの指示による。
」XXXXの裏書によって流通性が出てくる。
信用状発行銀行がXXXXに表記されることが多い。
尚、有価証券ではない貨物運送状(WAYBILL)や、航空貨物運送状(AIRWAYBILL)は裏書譲渡不能。
よってConsignee欄に'TOORDER'ないし'TOORDEROF○○'の表記は原則として出来ない。
運航費(OperatingExpenses)
運航費(OperatingExpenses)とは、船舶を運航することによって発生する費用。
燃料費、港費、貨物費、雑費など直接その航海に使われる費用で,船の維持に要する船員費や修繕費のような船費と区別される。
運送人渡し条件(FCA)
【フルスペル】FreeCarrier
運送人渡し条件(FCA)とは、指定された場所(積み地のコンテナ・ヤード等)で商品を運送人に渡すまでの一切の費用とリスクを売主が負担し、それ以降の運賃、保険料、リスクは買主が負担することをいう。
運賃(Freight/Carriage)
運賃(Freight/Carriage)とは、運送業者が運送契約にもとづき、海運、水運において旅客や貨物輸送の報酬として受け取る料金をいう。
前払いと着払いの場合があるが、実際は前払い運賃が多く採用されている。
運賃は貨物重量、貨物容積、貨物の金額、貨物の輸送の需要量などによって決められる。
運賃込み本船渡し条件(CFR)
【フルスペル】CostandFreight
運賃込み本船渡し条件(CFR)とは、売主が船積港における輸出価格(FOB価格)に仕向港までの運賃を加算したものを契約価格とする建値のことである。
「運賃込み空港渡し」ともいう。
海上保険を買主が付保する点を除きCIF条件と同じ。
貨物の輸出通関手続きは売主の義務であるが、貨物の滅失・損傷に関する危険ならびに貨物が運送人に引き渡されて以降の追加費用は買主負担となる。
1990年改訂版のインコタームズからは従来のC&FはCFRへ変更された。
運賃修復(RR)
【フルスペル】RateRestoration
運賃修復(RR)とは、市場における実勢の海上運賃が海上運賃タリフ(tariff)を下回った場合、実勢レートを引き上げ、本来適用されるべきTariffに近づけたり、以前のレベルから下がってしまった実勢レートを元のレベルに引き上げたりと、レートを市場にあわせて調整することである。
運賃着払い(FreightCollect)
運賃着払いとは、航空運送状面の荷受人が運賃、料金を支払う方法のことをいう。
ChargesCollectと同義語。
運賃同盟(FreightConference)
運賃同盟とは、主として定期船航路運航業者が運送営業の競争を調節制限して相互の利益を維持増進するために結成する一種のカルテルであり、最も基本的な協定が運賃の決定であるところから海上運賃同盟ともいわれる。
同盟によっては海運同盟(ShippingConference)と称しているものもあり、運賃協定(FreightAgreement)と称するものもある。
この海運同盟に対する諸外国の規制は、比較的自由に自主的な運営を認める英国、北欧等の先進海運国と、国内法で強く取締る米国、カナダ、豪州等に分けられるが、いずれの国も自国の独禁法の適用を除外しており、海運同盟制度は、国際的に熟された慣行といえる。
また、運賃(海運)同盟に加盟している船会社の船舶を同盟船と呼び、それに対して加盟していない船舶を盟外船と呼ぶ。
加盟している船会社は同盟で設定された運賃率(一般的に「Tariff」と呼ばれている)を適用しているが、近年は同盟に拘束されることなく、船会社と荷主との交渉によって運賃が決められているのが実情。
(1)海運同盟の種類(クローズド・コンファレンス、オープン・コンファレンス)
①クローズド・コンファレンス
英国をはじめ先進海運国を中心とする航路に結成されており、新規加入を極端に制限するとともに、加入後のシュアの分与についても極めて厳格な規制を行っている。
②オープン・コンファレンス
米国を中心とする航路に結成されており、定期的配船を維持し協定を遵守する意思と能力とを有する船主であれば、自由に加入させる制度をとっている。
(2)機能
海運同盟の機能は、同盟内部におけるメンバー相互間のものと、外部すなわち盟外船と荷主に対するものとがある。
①内部規制
第1に運賃協定、第2に過当競争を防止する配船協定、第3に運賃プール協定がある。
②外部規制
第1に二重運賃制、第2に運賃割戻制、第3に運賃延戻制、第4に競争抑圧制などがある。
運賃・保険料及び為替相場込み条件(CIF&E)
【フルスペル】Cost,Insurance,FreightandExchange
運賃・保険料および為替相場込みじょうけん(CIF&E)とは、CIF価格に特殊の為替費用(costofexchange)を併算した価格のことをいう。
外貨建て輸出手形は、国際的通貨で表されるので、割引料を含む為替費用は銀行買い為替相場で換算される。
運賃・保険料及び手数料込み条件(CIF&C)
【フルスペル】Cost,Insurance,FreightandCommission
運賃・保険料及び手数料込み条件(CIF&C)とは、CIF価格(Cost,InsuranceandFreightの略)に、特殊事情で生じた売買仲介の手数料(commission)を付加した値段のこと。
対外委託販売契約に採用される販売予定品の価格を示したもの。
<参考>
CIF価格
CIF価格は、売り主が自ら引き渡し地までの物品輸送について手配し、かつ運賃、保険料を負担する時の価格をいう。
FOB価格と対比される。
運賃・保険料及び利息込み条件(CIF&I)
【フルスペル】Cost,Insurance,FreightandInterest
運賃・保険料および利息込み条件(CIF&I)とは、CIF価格に代金未払い機関の利子を併算したものをいう。
つまり、利付為替手形とすべき手形の利子を、売手の負担として売値に含めた価格が利息込みのCIF価格である。
運賃・保険料込条件(CIF)
【フルスペル】Cost,FreightandInsurance
運賃・保険料込条件(CIF)とは、貿易取引条件のひとつで、FOB価格に仕向地までの貨物の保険料と運賃を加算したものを契約価格とする契約のことをいう。
売り主から買い主への貨物の引き渡しは、FOBと同様に船積み港本船の欄干(ハンドレール)を通過したときに履行されている。
貨物に対する危険負担は、ハンドレール通過時点で売主から買主へ移転する。
衛生証明書(HealthCertificate)
衛生証明書(HealthCertificate)とは、輸出国動物検疫機関が発行する検査証明書である。
輸出者が輸出に際して取得し、輸入者あてに送付する。
家畜の伝染性疾病の病原体を伝染・拡散する恐れがないことを証明するためのもので、日本では輸入者はこの証明書を添付して動物検疫所に申請する。
エイチエスコード(HSCode)
エイチエスコード(HSCode)とは、国際貿易商品の名称及び分類を世界的に統一した6桁の品目表のことをいう。
関税率は輸入される製品ごとに決まっているため、製品を区別するために振り当てられている。
HScodeは「InternationalConventionontheHarmonizedCommodityDescriptionandCodingSystem(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約)」によって、輸出入される物品を品目別に分けるための番号のことである。
関税及び統計等に関して世界の主要国において使用されている。
日本語では統計品目番号と呼んだり、海外ではHScodeのことをTariffnumber(タリフナンバー)やCustomTariff(カスタムタリフ)と呼ぶこともある。
税関のホームページで、統計品目表から発送する品物のHScodeを知ることができる。
エスケープ・クローズ方式(EscapeClause)
エスケープ・クローズ方式とは、特恵関税の供与方式ひとつで、緊急時にのみ特恵関税が停止される方式のことをいう。
特恵国等の原産品輸入が、特恵税率適用による輸入増加で、その同種又は用途が直接競合する物品の国内産業に損害・その恐れがある場合に、国内産業保護の為特恵関税が停止される方式。
品目、必要があれば国等を政令指定し、特恵関税適用停止できる。
円高損失補填料金(YAS)
【フルスペル】YenAppreciationSurcharge
円高損失補填料金(YAS)とは、アジア関係同盟・協定がCAF(通貨割増料金)に替えて導入した料金で、急激な円高による損失を補填するための割増料金のことをいう。
指定された期間の平均為替相場が1ドル(US$)=120円を超えた円高になった場合に課金される。
欧州連合(EU)
【フルスペル】TheEuropeanUnion
欧州連合(EU)とは、経済的な統合を中心に発展してきた欧州共同体(EC)を基礎に、経済通貨統合を進めるとともに、欧州連合条約に従い、共通外交・安全保障政策、司法・内務協力等のより幅広い協力をも目指す政治・経済統合体のことをいう。
国家主権の一部を委譲して、域外に対する統一的な通商政策を実施する世界最大の単一市場を形成し、政治的にも「一つの声」で発言している。
【加盟国】
27ヵ国:
オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、ドイツ、ギリシャ、フィンランド、フランス、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、オランダ、英国
【総面積】
424万平方キロメートル(日本の11倍)
【総人口(2005年1月)】
4.9億人(日本の約3.8倍)
※ トルコも加盟を予定しているが、時期は未定。
※ 加盟国25カ国の内、フランス・ドイツ・イタリア・オランダ・ベルギー・ルクセンブルク・アイルランド・ギリシャ・スペイン・ポルトガル・フィンランド・オーストリアの12カ国は単一通貨ユーロ(EURO)を導入している。
(2004年5月現在)
オファー(Offer)
オファーとは荷送人(シッパ-=shipper)が買い手(バイヤー=buyer)に売りを申し込むことをいう。
バイヤーがシッパ-に接触することを引き合い(インクワイアリー=inquiry)という。
このオファーと引き合いをお互いに交換することによって取引が成立する。
オフピークプログラム(OffPeakProgram)
オフピークプログラム(OffPeakProgram)とは、ロサンゼルス及び・ロングビーチ港における港頭地区と周辺の交通渋滞の緩和、それに伴う大気汚染への環境対策を目的としているプログラムのことである。
ロサンゼルス及び・ロングビーチ港における港湾ターミナル業者で構成された非営利団体のPierPASSが2005年7月23日より導入した。
オープントップコンテナ(OpenTopContainer)
オープントップコンテナ(OpenTopContainer)とは、特殊コンテナのひとつで、天井部が取り外し式の梁とキャンバスで構成されているコンテナのことをいう。
屋根の大部分が開放されており、コンテナ上部からの荷役が可能。
クレーンのみでコンテナ上部より揚げ積み出来る利点があるので、重量物・長尺物・嵩高物の輸送に適している。
海運貨物取扱業者(海貨業者)
【フルスペル】Forwarder
海運貨物取扱業者(海貨業者)とは、荷主からの委託を受けて港湾で海運貨物の受け渡しを行う業者のこと。
港湾運送事業法に基づき、国土交通大臣の許可を必要とする。
戦前、傭船ブローカーである甲種海運仲介業を「甲仲」と略称したのに対して、個品運送の仲介業である乙種海運仲介業を「乙仲」と略称したが、これが今日でも海貨業者の俗称として使用されている。
海上運賃(OceanFreight)
海上運賃(OceanFreight)とは、船の運航によって人や物を輸送する行為にたいして払う代価のことをいう。
海上運賃一括値上げ(GRI)
【フルスペル】GeneralRateIncrease
海上運賃一括値上げ(GRI)とは、海運同盟が海上運賃タリフ(tariff)を全品目一律値上げすることをいう。
これには、日本荷主協会との事前協議が必要である。
海上保険(MarineInsurance)
海上保険(MarineInsurance)とは、海上危険、すなわち航海に関する事故によって生ずる損害の填補(てんぽ)を目的とする保険であり、通常、船舶保険と貨物海上保険とに大別される。
海上保険は、航海中に生ずる事故を保険事故とするのが原則であるが、船舶保険では,船舶建造保険、修繕保険などにより、陸上で生ずる事故を担保することがあり、また、貨物陸上保険では、航海の前後に接続する内水輸送中(河川、湖沼、港湾)及び、陸上輸送中の危険をあわせて担保する場合が多い。
賠償責任や所有権などが被保険利益となるため、対象には荷主、オペレーター、船主、用船社、銀行などがあたる。
国によって、海上危険の概念が異なるため、港湾局を対象とした保険も含むことがある。
近年、サプライチェーン・マネジメント(SCM)等の考えが普及し、物流全体の保険商品が登場し、必ずしも海上危険のみをカバーするものでなくなっている。
海上保険証券(MarineInsurancePolicy)
海上保険証券(MarineInsurancePolicy)とは、海上貨物保険契約の成立とその内容を証する為に保険者がその契約内容を記載し、保険契約者に交付する証券のことをいう。
買取銀行(NegotiationBank)
買取(かいとり)銀行とは、受益者(輸出者)が信用状に基づいて振り出した手形を船積書類と共に買取る銀行のことである。
確認書(Confirmation)
確認書(Confirmation)とは、取引相手と交わす取引の内容について記された文書のことをいう。
売約定確認書(SalesOrderConfirmation)、買約定確認書(PurchaseOrderConfirmation)、メール・コンファメーション(MailConfirmation)などがある。
貨車渡し条件(FOR)
【フルスペル】FreeonRail
貨車渡し条件(FOR)とは、約定品を鉄道貨車に積み込むまでの費用を加算した建値のことをいう。
レール渡し値段とも呼ばれる。
仕向地までの運賃や運送保険料は、この価格採算には計上されないので、指定貨車への持ち込み費用が最終費用となる。
貨物受領証(FCR)
【フルスペル】Forwarder'sCargoReceipt
貨物受領証(FCR)とは、運送取扱人(FreightForward
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