マルチ商法とマルチ纷い商法.docx
- 文档编号:23629323
- 上传时间:2023-05-19
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:25.55KB
マルチ商法とマルチ纷い商法.docx
《マルチ商法とマルチ纷い商法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《マルチ商法とマルチ纷い商法.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
マルチ商法とマルチ纷い商法
マルチまがい商法
出典:
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動:
ナビゲーション,検索
マルチまがい商法(マルチまがいしようほう)とは、字義通りでは「マルチ商法」に似て非なるものということになる。
但し、「まがい」(紛い)とは何か良いものに似せて商売を行うと言う意味であるから、マルチまがい商法と言う言葉自体、マルチ商法を良いものとしている様にとられる。
しかし、「マルチ商法」という言葉自体に様々な用法があるため「マルチまがい商法」もいろいろな用法があることになる。
代表的な用法をいくつか示す。
1.連鎖販売取引に似て非なるもの。
この用法における典型例が、現特定商取引法の前の法である訪問販売法時代において連鎖販売取引の定義要件の一部である特定負担2万円以上を満たしていないが、連鎖販売取引に類似した商法を「マルチまがい商法」と称するものである。
この用法では、法に沿った連鎖販売取引を「マルチ商法」と称する。
なお、現在においては特定商取引法により特定負担2万円以上という定義要件は、特定負担があれば(1円でも)という条件となっている。
これにより訪問販売法時代に、「マルチまがい商法」と呼ばれていたものの多くは「マルチ商法」に該当することになった。
2.連鎖販売取引を行う企業や関係者が、「マルチ商法」ではイメージが悪いので詭弁を弄し「マルチ商法ではない」と云う説明で使用している。
3.連鎖販売取引のうち商品を再販売しないもの。
具体的には、次のいずれかになる。
1.商品を受託販売するか、販売あっせんするもの。
2.同種役務の提供をするか、同種役務の提供あっせんをするもの。
この用法では、連鎖販売取引のうち商品を再販売するものを「マルチ商法」とする。
4.連鎖販売取引で、子会員の募集地域や会員数に制約を設けたもの。
この用法では、制約を設けないものを「マルチ商法」とする。
(連鎖販売取引業者での定義の例)
本稿において以下の説明は、上記の「マルチまがい商法」を「4.連鎖販売取引で、子会員の募集地域や会員数に制約を設けたもの」とする用法に立ったものである。
目次
[非表示]
∙1概要
∙2問題点
∙3同種の商法を取り巻く状況
∙4関連項目
概要[編集]
マルチまがい商法とは、マルチ商法に似て非なるものと言う意味である。
本来は、消費者側が「(一般的な会員の勧誘に制限が無い)マルチ商法にそっくりな業態の」商法としてこのように呼び慣わしていたが、昨今では同種業態の業者自身が、とかく“イメージ”の悪いマルチ商法ではないと云う意味で、このように自称する場合をさす。
このマルチまがい商法は、一般的な連鎖販売取引のように、無制限に販売会員の募集する形態とは異なり、一定の地域や募集可能な販売会員の限度を設け、その枠内でマルチ商法に良く似た形態の、
∙商品を卸し、販売を斡旋する
∙新規加入者の販売マージンが加入紹介者に入る(と販売会員勧誘の際に説明する)
∙販売会員にセミナー制度などを設けて、販売方法研修を有償で行う
という業務形態で展開する。
主に「サイドビジネス」として参加する者は後を絶たない。
具体的には、
∙本社が販売代理店(企業)から加盟金を受け取り、その金額に応じた販売地域・販売会員数を設定する
∙販売代理店は「学歴、年齢、経験を一切問わず、誰でも参加でき、チャンスを掴める」といったようなフレーズで販売員を募り、与えられた枠内で本社から仕入れた商品を卸す
∙販売会員は与えられた枠内で下位の販売員(個人)を募集し、代理店から商品を仕入れさせ、販売させる
∙販売会員や販売員は訪問販売や縁故知人相手の個人販売によって商品を市販する
という形態を取るが、この形態においては「代理店と販売員」の間に、雇用関係は存在しないため、履歴上は、全くの無職となる。
そのため、健康保険、厚生年金等に加入していないばかりでなく、福利厚生等がほとんど受けられない。
これを金銭の流れに基いて整理すると
∙本社は販売代理店から加盟金を受け取るほか、商品を提供(卸)して商品の代価を受け取る
∙代理店は販売会員から入会金を受け取り、販売員募集枠を設定し、また販売会員価格で商品を卸す
∙代理店は販売員に販売会員より高い卸値で商品を卸す
∙代理店は販売員に卸した商品代価から一定の割合で、販売員を募集した販売会員に支払う
∙販売会員と販売員は、それぞれ商品を定価で販売し、その販売額から仕入れ価格を差し引いた分だけを収益とする
∙代理店・販売会員・販売員は本社の開催する有償セミナーなどに参加し(または加入の条件として受けるように求められ)、金銭を支払って参加するとなる
また販売代理店自身も、自分の所の従業員を使って商品を定価で販売し、そこから仕入れ価格を差し引いた分を収益とする事も可能であり、場合によっては代理店と各々の販売員の間に数段階の階層を作る同商法も存在する。
それらの場合には各々の役割や、地位に応じて、「○○会員」とか「○○スタッフ」などの立場名が与えられ、企業内では一種のステータスのように表現される。
さらに、チームやグループ等を作らせ、その中で、様々な交遊をしたり、遠征に行って、寝食を共にしながら、物品を販売することによって、結束を強固にし、精神的に取り込んでしまうといった事も見受けられる。
古くから化粧品、健康食品、最近ではパソコン関連などの学習教材や宝飾品などの分野や、様々な商品を複合的に扱う同種の商法が多く見られる。
問題点[編集]
この節には「独自研究」に基づいた記述が含まれているおそれがあります。
信頼可能な解釈、評価、分析、総合の根拠となる出典を示してください。
これらの商法は、介在する人の性格上の部分も含むために、往々にしてマルチ商法と同質の問題を抱えることが多い。
例を挙げると、
∙強引な勧誘
∙各販売者に商品を半ば強制的に卸す
∙商品に対する情報提供が不十分で消費者を混乱させる
∙販売員は、まるでカルト宗教に入信してしまったかのように、この商法を全面的に肯定し、崇拝してしまう
等である。
しかし、最も問題な点は、一般的な社会評価の物差しの下で、悪徳商法という社会的評価が下されているにもかかわらず、その認識を受け入れることなく、かたくなに仲間内だけで通じる価値観を振り回すために、社会的な地位もこのビジネスによって失う結果になりかねないということである。
マルチ業者はこのような評価を不当だとしているが、現実にはそのような評価がなされている。
また、人間関係に与える影響も無視できず、信頼関係の崩壊や交友関係の断絶などの原因となることも珍しくない。
さらに、行き過ぎた販売行為によって特定商取引法に抵触してしまうと、販売員等は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金となることもある。
このようなビジネスの犠牲者となるのは、往々にして話巧みに甘い夢を与えられた知識の不充足な若者であったり、巨大な搾取組織の中に組み込まれた者、借金の返済が困窮であり仕方なく始める多重債務者等である。
本社が開催するセミナーも問題で、これに参加するために本業(本職・主婦業・学業など)がおろそかになったり、精神論を吹き込まれたり、成功者の大金を手にした話を延々と聞かされることにより、如何にグローバルでビッグなビジネスであるかを強く印象づけられ、現状を誤認するように誘導されたりすることもある。
場合によっては、販売不振のペナルティ的に参加することを求められて高額な参加費用を支払ってしまい、本来は売上で儲けるはずが、過剰な商品仕入れとセミナー参加費用で大幅な赤字になることも珍しくはない。
多くのマルチまがい商法では、販売に精神論や根性論が持ち込まれる。
つまり、常識的に考えて、明らかに不可能だと思われることや、無謀と思われるようなことでも、あきらめなければ必ず達成できると教えられる。
そして、販売員を集めて、一定の販売基準を満たし、プロモーションを受ければ、莫大な収入を獲得し、今までの生活が変わるというイメージの幸福論を出す特徴が顕著で、販売実績が悪ければ販売側の能力不足とされ、売上が伸びれば商品が優れているためとされる。
更に、巧妙なマルチまがい業者では、販売量の多寡は問わないと表面上では強く公表しながらも、実際に代表やオーナーになるためには一定の販売員数や多額の売上が必要とされ、商品や販売方法やビジネス自体を否定されれば「大企業の陰謀」、「貧乏人のひがみ」、「このビジネスを馬鹿にする人間が無知」と公言することすらある。
多くのマルチ業者の給与体系は、税金逃れや税金対策のために日払い制をとっている。
同種の商法を取り巻く状況[編集]
ネズミ講(無限連鎖講)等の問題もあって、各々の会員が加入で支払った金額よりも大きく儲けるには、無制限に拡大する事を前提としたマルチレベルマーケティング(以下MLM)は法的な部分で無限連鎖講の防止に関する法律に抵触する危険を含んでいる(業者はMLMであることを隠すため「ネットワークビジネス」などと言い換えている)。
このため、MLMシステムを転用した業者は、有限回数の拡大を前提とした商法に限定する方向転換を図っており、これによって生まれたのが、このマルチまがい商法である。
近年「マルチ商法」と呼ばれる業者の大半は、実質的には、このシステムであるといえる。
またそのような事情から、違法ではないとする根拠を複数持っている場合が多く、強固な理論武装を行っている傾向が非常に強い。
いずれにしても同種業態が、末端で販売にも取扱商品そのものにも疎いという、いわゆる素人を使う点でトラブルを招きやすく、場合によっては本社が提示しているセールストークからして、何らかの誤解や誤認識を招く場合もある。
またセミナー制度やミーティングを多用したがる傾向は、MLM商法から継承した手法であるが、これらが一種の洗脳行為ではないかと指摘する人もある位で、実質的にも取扱商品の知識を深めるというよりは、「如何に買わせるか」という点や「どのようにして人材をコントロールするのか」という部分に重点が置かれている以上、商品の内容は推して知るべきなのかもしれない。
警視庁や経済産業省ではマルチ商法を悪徳商法として、その犯罪性や危険性を厳しく指摘している。
関連項目[編集]
∙連鎖販売取引
∙マルチ商法
∙ねずみ講
∙特定商取引法
∙商行為
∙流通
∙偽装
∙詐欺
「http:
//ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%81%BE%E3%81%8C%E3%81%84%E5%95%86%E6%B3%95」より作成
カテゴリ:
悪徳商法
マルチ商法
出典:
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動:
ナビゲーション,検索
マルチ商法(マルチしょうほう、multi-levelmarketing)は、連鎖販売取引あるいはそれに類似した販売形態の通称である。
「マルチ商法」という用語は法律用語等ではなく様々な定義が存在するが、その中で使われている代表的な用法をいくつか示す。
1.連鎖販売取引のこと。
(通常、この定義で用いる。
警察、消費生活センターなども、この用法を採用しているようである。
)
2.連鎖販売取引と、それに類似したものの総称。
3.連鎖販売取引のうち商品を再販売するもの。
4.連鎖販売取引のうち悪質なもの。
5.犯罪である無限連鎖講(いわゆるねずみ講)と同義に考えるもの。
マルチ商法は、無限連鎖講の防止に関する法律によって禁止されるねずみ講と組織の拡大方法で類似点が多いが、ねずみ講が金品配当組織であるのに対して、マルチ商法は商品の販売組織(役務のあっせんも含む)である点で区別される。
なお商品の販売が主と主張する組織であっても、その商材の実際の価値が販売価格に比べ著しく低い場合には商品販売は主と見なされず、金品配当が主と見なされ、ねずみ講とされる(判例多数あり)。
目次
[非表示]
∙1概説
∙2問題点
∙3連鎖販売取引とマルチ商法
∙4マルチ商法とマルチまがい商法
∙5関連項目
∙6脚注
∙7外部リンク
概説[編集]
昭和40年代にアメリカのホリディ・マジック社が、「Multi-LevelMarketing(マルチ・レベル・マーケティング)」と呼ばれる商形態とともに日本に上陸した頃から、国内における連鎖販売取引の歴史が始まったと言われている。
マルチ商法は、Multi-LevelMarketingの日本語訳として定着し使用されていた。
当時、この商形態を規制する法律がなく、取引や勧誘に際しての問題や事件が発生し社会問題となったことから、1976年に制定された「訪問販売等に関する法律」において「連鎖販売取引」として定義され、要件に該当するものは、勧誘などの行為が法律による規制の対象となった。
「訪問販売等に関する法律」は、2000年に「特定商取引法」に改称され、以降数度の法改正を重ねて現在に至っている。
マルチ商法は、ピラミッド型の階層組織を形成することや、新たな参加者の勧誘などの販売展開の方法がねずみ講と類似しているが、法律の規制を遵守し活動する範囲においては、違法な活動ではない。
しかしながら、過去に「ESプログラム」や「アースウォーカー」は、マルチ商法(連鎖販売取引)として展開していたものの、実質はねずみ講であったとして摘発されている。
マルチ商法は、以下のような商形態をとっている。
∙加盟者が新規加盟者を誘い、その加盟者がさらに別の加盟者を誘引するという連鎖により、階層組織を拡大する仕組みである。
∙加盟者は個人である場合もあり、また法人である場合もある。
なお加盟者が法人であった場合、クーリングオフなど特定商取引法の規制が適用されない場合がある。
∙組織に加盟している者は、契約上は商品を売る企業から独立した事業主の立場となるが、多くの場合、上位加盟者(アップ)から誘引された他の加盟者やダウンラインなどとグループを持ち、組織的に新たな従事者を誘引する活動を行っている場合が多い。
これらのグループ内において独自の資料(主宰企業が非公認)を作成して誘引活動を行っていることがあり、疑似科学や誇大宣伝による勧誘などの問題を生じる一因になっている。
2008年に業務停止処分をうけたニューウエイズにおいては、経済産業省よりこの独自資料が問題として指摘され回収を指示されている[1]。
∙現在のマルチ商法形態の中には、商品と金銭の流れは全て(もしくは大部分)主宰企業から会員直接の取引となり、紹介者、紹介された人との間での売買関係はないのが通常となっている。
∙新規加盟者を増やすことや、加盟者及び配下の加盟者(ダウンライン)の商品購入金額により、自分がランクアップしたり(ランク制度)、報酬(コミッション、ボーナスとも言われる特定利益のこと)の対象範囲が大きくなり、利益が増える仕組みがあるが、報酬計算システムは、会社によって全く異なるが、大きく分けて、ブレークアウェイ、ユニレベル、マトリックス、バイナリーの4種類が基本にあるとされている。
∙中には、会員権で、購入組合(BuyersAssociation)の様な組織形態を持つ物もある[要出典]。
問題点[編集]
マルチ商法は、特定商取引に関する法律を遵守する限り、違法なものではない。
しかし、同商法は数段階下からの不労所得的な報酬(コミッション、ボーナス)を勧誘時の誘引材料にしている場合がもっぱらであり、『ダウン』と呼ばれる配下の加盟者を継続的に勧誘・加入させ、かつ一定額以上の商品購入を継続して行わなければならないことが現実(表面に現れないノルマとも言われている)であり、したがって加盟者が期待する様な、安楽な生活ができるほどの高額報酬を得られる者は、加盟者全体のごくわずかにすぎない。
このため、加盟者によっては、虚偽説明・威迫(脅迫)行為などの法律違反を含む勧誘、購入実績を維持するための過剰な買い込み、その購入資金捻出のための借金など、問題のある活動がなされやすい。
各地の国民生活センターや消費生活センターへ契約に関しての問い合わせ・相談が多く寄せられたこともあって、国民生活センターや消費生活センターでは、マルチ商法を悪質商法であるとし、注意喚起を行っているのが実情である[2][3]。
上記のように法律違反や「人間関係のしがらみ」を利用した断りにくい勧誘方法など様々な問題のある活動が相次いだため、社会一般でマルチ商法と言うとき、その印象は極めて悪いものとなっている。
これらの状況から、連鎖販売取引の企業や参加者は、マルチ商法と呼ばれる事を嫌い、「ネットワークビジネス」などとの言い換えを行っていることが多い。
もちろん、商法の呼称に関わらず特定商取引法にいう「連鎖販売取引」に該当している限り同法の規制を受けることとなる。
連鎖販売取引とマルチ商法[編集]
マルチ商法は、「ネットワークマーケティング、ネットワークビジネス、MLM」などの別称で呼ばれる事も多いが、連鎖販売取引とマルチ商法が同義であるかという件については、各省庁や消費生活センターなどの公的機関においても見解が分かれている。
∙経済産業省や警視庁、日本司法支援センター(法テラス)[4]においては、連鎖販売取引とマルチ商法を同義で使用している。
∙独立行政法人国民生活センターでは、連鎖販売取引とマルチ商法を同義として使用していない。
国民生活センターは、マルチ商法をねずみ講的販売方式全般について広く総称することを基本としている。
∙地方自治体の消費生活センターでは、マルチ商法を連鎖販売取引と同義としている場合や、ねずみ講的販売方式全般について広く総称している場合など、消費生活センター毎に違いがあり、必ずしも統一して使用されているものではない。
このように、公的機関内であっても見解が一致しておらず、連鎖販売取引がマルチ商法、ネットワークビジネスをはじめとして、主宰する企業によって様々な別称で呼ばれる場合も多く、消費者にとって非常にわかり難い状況になっているのが現状である。
ちなみに、業界紙「月刊ネットワークビジネス」の2008年11月号「マンガ安心法律学校(4)/マルチ商法とねずみ講の違いって?
」において、「(連鎖販売取引が)マルチ商法ではない」と告げることは「不実の告知(真実を言わない、告知しない)」という法律違反となる恐れがあると、注意を呼びかけている。
マルチ商法とマルチまがい商法[編集]
2001年までは特定負担金の額(2万円以上)など連鎖販売取引の定義条件に当てはまらないものが「マルチまがい商法」と呼ばれていた。
当時の大手を含めた多くのマルチ商法企業は、規制逃れを目的に特定負担金を連鎖販売取引の定義条件以下(2万円未満)に設定していた為、連鎖販売を主宰している企業のほとんどがマルチまがい商法という状況だった。
しかし2001年6月1日の法改正にて、連鎖販売取引の定義から特定負担金の条件がなくなった結果、規制逃れをしていた企業もすべて連鎖販売取引(マルチ商法)に該当する事になった。
関連項目[編集]
∙連鎖販売取引
∙ネットワークビジネス
∙出資法
∙特定商取引に関する法律
∙マルチまがい商法
∙連鎖販売取引の企業一覧
∙アムウェイ
∙ニューウエイズ
∙ニュースキン
∙ハーバライフ
∙バナ
∙ユニシティ
∙ライブリー
∙波和二
∙エル・アンド・ジー
∙天下一家の会
∙無限連鎖講
∙未公開株
∙ネットワークビジネス推進連盟
∙健全なネットワークビジネスを育てる議員連盟
∙マーク・パンサー
∙XingWorld
∙ロハス
脚注[編集]
1.^平成20年2月20日(水) 特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する業務停止命令について(経済産業省)
2.^マルチ商法(三重県消費生活センター)
3.^「マルチ商法」のトラブルにご注意ください!
(仙台市消費生活センター)
4.^法テラスのマルチ商法のFAQに「マルチ商法(連鎖販売取引)の販売員」の記載がある。
外部リンク[編集]
相談窓口及び公的機関による解説
∙経済産業省-連鎖販売取引とは
∙関東経済産業局-友人を紹介すれば儲かると誘うマルチ商法、2005年3月
∙マルチ(まがい)商法-東京都
業界団体
∙日本訪問販売協会
マルチ被害情報サイト
∙苦情の坩堝
∙マルチ商法・ネットワークビジネス問題対策の広場
「http:
//ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E5%95%86%E6%B3%95」より作成
カテゴリ:
出典を必要とする記事|流通|悪徳商法
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 商法