栃木市図书馆指定管理者関申请书类Word文档下载推荐.docx
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栃木市図书馆指定管理者関申请书类Word文档下载推荐.docx
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※申請者は開館時間の延長を提案してください。
(2) 休館日
① 毎週金曜日
② 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
③ 館整理日(毎月第3火曜日)
④ 特別整理期間(年間2回以、それぞれ7日以の範囲)
※申請者は年間の休館日の変更を提案してください。
(3)移動図書館の運行
① 運行期間 4月~3月(ただし、8月を除く。
)
② 運行場所 市巡回ステーション 24箇所
③ 運行周期 2週間に1回巡回(火曜日・水曜日・木曜日、ただし第3火曜日・祝祭日は運行しないので、月曜日に振り替える。
④ 運行時間 午前9:
30~午後4:
00の間
※申請者は移動図書館の運行変更等の考えがあれば提案してください。
(4)館外貸出条件
① 栃木市在住、在勤、在学者
ⅰ)図書・雑誌(最新号は除く)・CD・カセットテープ・紙芝居等
10点・2週間(15日間)
ⅱ)ビデオテープ・DVD
2点・1週間(8日間)
2栃木県南2市7町在住者(広域利用、小山市・下野市・壬生町・野木町・大
平町・藤岡町・岩舟町・都賀町・西方町)
ⅱ)ビデオテープ・DVDの館外貸出はしません。
※申請者は館外貸出条件の変更等の考えがあれば提案してください。
(5)利用の制限
正当な理由がない限り、利用を拒否できません。
ただし、図書館長(総括責
任者等)は、図書館を利用する者が次のいずれかに該当すると認められるときは、その入館を拒否し、又は退館を命ずることができます。
ⅰ)公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
ⅱ)他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
ⅲ)その他図書館の管理上支障があるとき。
4 利用料金
資料の複写を除き、図書館法第17条により入館料その他図書館資料の利用に対
するいかなる対価をも徴収することはできません。
また、閲覧席・読書室・キャレルデスク・会議室・視聴覚室等の利用においても徴収はできません。
現在の資料の複写料金は以下の通りです。
申請者は、複写料金の変更、カラーコピーの導入等の考えがあれば提案をしてください。
ただし、料金は、一般的な市場価格と比較して、同程度以下とすることとします。
実際に変更する場合には事前に市教育委員会との協議が必要となります。
(1) 資料複写手数料
複写1枚20円(B5,A4,B4、A3 モノクロ)
(2) 利用料金の免除
複写の手数料の減免を受けようとする者は、図書資料複写手数料減免申請書を
提出し、許可を受ける必要があります。
5 業務の範囲
図書館の現在の業務の範囲(業務基準)は以下の通りです。
申請者は、この業務を適切に遂行することを第一としますが、サービス向上のための業務の改善・追加等を提案してください。
(1) 館長業務(図書館の管理運営総括ほか)
容については、7業務従事者を参照してください。
(2)図書館の奉仕に関する業務
① 1階カウンター
ⅰ)貸出及び返却
ⅱ)予約受付・処理(インターネット予約含む)、リクエスト受付
ⅲ)配架整理・書庫出納
ⅳ)利用者登録
ⅴ)読書案・書架案
ⅵ)団体貸出
ⅶ)その他受付
※1階カウンターには、状況に応じた人員配置(司書も含む)をしてください。
22階カウンター
ⅰ)レファレンス・サービス、読書案
自館資料や他館資料またインターネットの活用及び関連機関への照会等、
様々な手段により、利用者の求める情報・資料を確実に提供できるよう、サービス体制の充実と研修の実施等の方策について考えがあれば提案してください。
ⅱ)資料複写
※資料複写の際は「図書資料複写申請書」の提出が必要となります。
現行では申請書の提出により職員が複写をしていますが、申請者は申請書の提出を除き、利用者の利便性の向上と著作権の保護に配慮した複写方法などについて考えがあれば提案してください。
ⅲ)閲覧席の管理(読書室、キャレルデスク)
静寂な環境の維持と利用者の利便性に配慮した閲覧席の管理を実施してください。
※2階カウンターには、常時司書有資格者を配置してください。
③ 移動図書館
ⅰ)移動図書館車運転・巡回
ⅱ)貸出・返却処理
ⅲ)データ処理
ⅳ)予約・リクエスト処理
ⅴ)利用者登録処理
ⅵ)巡回日程作成
ⅶ)移動図書館車維持管理
※車両の運行に当たっては、安全を心がけ、交通法規その他の関係法令等を遵守のうえ、適正な運用を行ってください。
また、運行責任者を定めるほか、運行状況等がわかる書類を整備してください。
④ 蔵書管理
ⅰ)図書資料の選定・発注
毎週新刊マークと共に発行される新刊目録冊子等により選書を実施します。
選定にあたっては、利用者のニーズを把握し、現在の社会問題等にも配慮しながら適切な蔵書構成を考えて実施してください。
また、郷土資料については、栃木市および栃木県に関する資料を広く収集するように努めてください。
選定にあたっては、既存の所蔵資料の容を参考に新刊目録のみならず、古書目録や新聞・雑誌等の情報なども積極的に入手するよう努めてください。
購入には、市教育委員会の事前承認が必要となりますので、選定リストを市教育委員会に提出してください。
市教育委員会は、提出された選書リストに基づき図書資料の購入を決定します。
ただし、市教育委員会よりリストからの削除を指摘された場合は、市教育委員会と指定管理者双方で協議することとしますが、最終的な取捨の判断については、市教育委員会の決定権限に属します。
また、購入資料追加を指示された場合も同様とします。
市教育委員会により購入が決定した図書資料は、指定管理者において、速やかに発注してください。
図書資料の購入にあたり、特別の理由がある資料以外は、地元業者の保護育成の観点から、「栃木市書店組合」より優先的に購入するものとします。
指定管理者は「栃木市書店組合」と納入方法・条件等について、移行までに協議してください。
ⅱ)視聴覚資料の選定・発注
視聴覚資料は、CDおよびDVDを中心とします。
購入にあたっては、図書資料の場合と同様です。
視聴覚資料の購入にあたっては、指定管理者により発注先を選定してください。
ただし、映像資料については、著作権の補償処理がなされ、貸出及び上映が可能な資料に限るので、注意してください。
ⅲ)資料の受入・装備・登録・整理・補修
図書館資料の分類は、「日本十進分類法」新訂9版を基本とし、郷土資料は
「栃木市図書館郷土資料分類法」、視聴覚資料は「栃木市図書館視聴覚資料分
類法」により分類します。
未装備資料の装備は、市教育委員会が定めた方式により行います。
装備に必要な消耗品は指定管理者が準備するものとします。
装備済の資料は、図書館システムの蔵書データベースに登録して、定められた書架に適切に配架してください。
ⅳ)資料の除架・除籍・廃棄
経年により汚損・破損した資料及び利用頻度が著しく乏しくなった資料は閉架書庫へ移動または除籍・廃棄します。
除籍・廃棄には事前承認が必要となりますので、リストを作成して市教育委員会に提出してください。
ただし、最終的な取捨の判断については、市教育委員会の決定権限に属します。
廃棄資料は、まず市小中学校・保育所等へ優先的に無償で頒布した後、リサイクル市等を開催し、希望者に無償で頒布してください。
最終的に残った資料については、適切な方法で指定管理者が処分することとします。
また、これにかかる費用は指定管理者の負担とします。
ⅴ)資料の紛失に対する処理
利用者が資料を紛失した場合は、届出のうえ原則現物での弁償となります。
ただし、それによることができない場合は代物弁償とし、指定管理者が同様の容か同程度の価格の代物を指定します。
なお、映像資料の場合は、著作権上の処理が必要となるため指定管理者が発注し、代金を利用者に請求します。
この場合、利用者に請求できるのは購入代金のみであり、ほかの費用は一切請求できません。
ⅵ)書架整頓の実施
日常的に書架整頓をし適正な排列になるように心掛けるとともに、汚破損本の除架にも努めてください。
この他、現行では月1回の館整理日と10月に3日間の館整理期間を設けて書架整頓を実施しています。
※申請者は書架整頓の方法や期間等について考えがあれば提案をしてください。
ⅶ)蔵書点検の実施
年1回、7日以の期間を休館とし、蔵書点検を実施しています。
書架資料と図書館システムの蔵書データを照合することで判明した不明資料のリストを作成し、市教育委員会へ報告してください。
※申請者は、蔵書点検の期間・実施方法等についての考えがあれば提案してください。
⑤ リクエスト処理
所蔵のない資料については、「予約・リクエスト申込書」の提出を受け、購入・借用の対応をします。
資料の提供ができない場合は利用者の理解を得るように努めてください。
⑥ 相互協力(貸借・複写等)
ⅰ)県図書館等との相互貸借
栃木県の公共図書館では、栃木県立図書館を中心として相互貸借を実施しています。
資料の移動には、栃木県立図書館が運行している協力車を利用しています。
現行の体制を維持できるように努めてください。
ⅱ)国立国会図書館及び県外図書館等との相互貸借
県外図書館及び国立国会図書館との貸借により発生する費用については貸借相手先との協議により適正に処理してください。
通常は原則として借受館が負担しています。
ただし、国立国会図書館については資料の返送分のみ負担しています。
なお、この費用について利用者の負担増にならないような考えがあれば提案をしてください。
ⅲ)複写の相互依頼
利用者が他館資料の複写を必要とする場合は、所蔵館と協議により適正に処理してください。
また、他館から複写の依頼を受けた場合も同様です。
なお、複写料金、送料等の費用については利用者の負担とします。
⑦ システム管理
図書館システム維持のための処理を行います。
システム・エラー等対応が難しい場合は速やかにシステム業者と連絡をとって処理してください。
ⅰ)コンピュータ機器管理
ⅱ)書誌データ管理
ⅲ)利用者データ管理
ⅳ)各種帳票出力
ⅴ)ホームページ作成・管理
ⅵ)新刊データ(マーク)の登録
新刊マークは現在NSマーク(日販マーク)を使用していますが、マークの変更は可能です。
変更する場合は、市教育委員会の事前承認を受けて実施してください。
ただし、異なるマークが混在することはできません。
なお、マーク変更に伴う費用負担は、指定管理者が負担するものとします。
ⅶ)システム業者との連絡
⑧ 督促
定期的に督促処理を実施して、未返却資料が少なくなるように努めてくだ
さい。
ⅰ)未返却資料の点検・督促(電話・文書)
ⅱ)予約待ち資料の点検・督促
⑨ 寄贈
郷土資料及びホームページで公開している予約の多い本については寄贈を受け付けています。
資料の所蔵状況や状態を判断して処理してください。
また、映像資料は著作権の関係から上映・館外貸出の許可等の条件を確認してください。
なお、本のリサイクルの観点からの寄贈への対応についての提案をすることもできます。
なお、寄贈の記録は適切に処理・管理してください。
⑩ 児童・青少年サービス
児童・青少年への読書推進のためのサービスを実施します。
現在は、
ⅰ)おはなし広場、特版おはなし広場等児童・幼児向け行事
ⅱ)子ども向け図書等の案・紹介
ⅲ)YA(ヤング・アダルト)コーナーの設置
ⅳ)テーマや季節による図書展示コーナーの設置
などを行っています。
申請者はこのサービス充実のための具体的な方策について考えがあれば提案してください。
⑪ 学校や他の関係機関との連携・協力
学校との連携・協力では、図書館見学や体験学習等(中学生・高校生)の受入や教員の10年目研修の受入などを行っています。
また、市の小・中学校に対して、新着図書やお薦めの本のリストをメール配信するなどのサービスを実施しています。
これらのことを継続して実施するとともに、さらに連携を深められるサービスについて考えがあれば提案をしてください。
同様に、保育所や高齢者施設、障がい者施設、病院等と連携・協力を図れる考えがありましたら同様にしてください。
⑫ 広報
現行の広報活動は以下の通りです。
申請者は広報活動について具体的な 方策があれば提案をしてください。
ⅰ)広報とちぎへの記事の掲載
現行では、移動図書館の巡回予定・行事案・新着図書情報などを掲載しています。
ⅱ)図書館だより発行(年4回発行)
ⅲ)館外掲示物の作成・管理
ⅳ)ホームページへの掲載・メディアへの情報提供
ホームページへの掲載は、随時指定管理者において実施してください。
※メディアの種類の如何を問わず、情報提供には市教育委員会の事前承認が必要となります。
⑬ 統計
統計データは、確実に管理できる体制をとってください。
ⅰ)月末統計データ出力
ⅱ)年間統計データ作成
ⅲ)各種統計報告
ⅳ)各種調査回答
⑭ 関係機関・ボランティア団体
ⅰ)栃木市図書館協議会
平成20年・21年度の2年間で協議会委員を委嘱していますので、指
定管理者の図書館長(総括責任者等)は年2回以上の会議を招集し、事業等の説明をし、図書館奉仕等について意見を求めてください。
ⅱ)栃木県公共図書館協会
指定管理者の図書館長(総括責任者等)、またはその代理者が会議へ出席してください。
ⅲ)栃木県南公立図書館等連絡協議会
指定管理者の図書館長(総括責任者等)、またはその代理者が会議へ出席してください。
ⅳ)栃木市図書館友の会
会議等の会場を提供してください。
印刷機等の使用については友の会と協議してください。
現行では、書架整理ボランティア、読み聞かせボランティア、歴史・文学散歩を実施しています。
ⅴ)下都賀栃木小山地区視聴覚ライブラリー協議会
市教育委員会生涯学習課が担当している組織で、図書館施設の一部使用を許可しています。
図書館に、16ミリフィルム、ビデオテープや映写機、ビデオプロジェクター等の機材が置かれています。
ⅵ)その他ボランティア組織
友の会以外の書架整理ボランティアが1団体あります。
申請者においては、新たなボランティアの募集・育成のための具体的な
方策がありましたら、提案してください。
15会議室・視聴覚室の利用の管理
基本的には図書館行事のための施設ですが、現在はその他に図書館友の会や
読書に関係する団体が利用しています。
指定管理者においてもそれらの団体と
協議して継続して利用できるようにしてください。
その際は、年間の利用予定表を作成し、利用調整を実施してください。
16栃木市関係新聞記事速報版の発行
毎朝、栃木市関係の新聞記事をコピーし速報版に編集して発行しています。
指定管理者においても適切な方法で発行を継続できるようにしてください。
(45部作成し掲示及び配付)
17自主事業・集会行事等の開催
現行では、おはなし広場・特版おはなし広場・幼児読書感想画展等児童・幼
児童向け行事や版画教室などを実施していました。
指定管理者においても、新たな集会行事等の実施によるサービス向上に努めてください。
なお、行事の参加は基本的に無料とします。
行事によって材料費等が必要な場合は実費のみ参加者に求めるものとし、講師料ほか必要な経費は指定管理者の負担とします。
⑱ 点字資料の受入について
現在、栃木市社会福祉協議会が所蔵する点字資料の受入の検討を依頼されて
いますが、収蔵場所の不足のため困難な状況にあります。
申請者において受入のための方策がありましたら提案してください。
現在約800タイトルを所蔵しています。
⑲ その他図書館奉仕に必要な業務
その他、利用者増・サービス向上のための具体的な方策がありましたら提案
してください。
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
現行では、②及び⑨を除いて専門業者に委託して維持管理を行っています。
申請者は、これらの業務が適正に実施できる体制・方法について新たな考えがあれば提案してください。
① 建物・敷地の清潔の保持
ⅰ)日常清掃
建物及び敷地を清潔に保つため、館外敷地及び舗装道路、水路清掃、ごみ処理、トイレ、床清掃等の日常清掃を行います。
ⅱ)日常外清掃
窓ガラス清、床面洗浄ワックス塗布、カーペットクリーニング、照明器具の清掃を行います。
② ごみの収集・運搬処理
施設で発生する通常の可燃物・不燃物及び資源物のごみは、専門の業者により収集・運搬処理を行います。
ごみの処理にあたっては、栃木市の定める方式により分別を徹底してください。
ただし、資料の廃棄等で処理するごみなど特別の場合は、専門業者と協議のうえ適切な方法で処理してください。
この場合のごみの処理にかかる費用は指定管理者が負担してください。
③ 保安警備
開館時間以外のスタッフ不在時の警備システム等による監視
④ 施設等保守点検
施設全体、消防用設備、空調設備、照明設備、衛生害虫防除、自動ドア、エレベーター等
⑤ 自家用電気工作物保守
⑥ 構交換電話設備保守
※これについては、申請者が必要とする場合のみ実施してください。
⑦ ファクシミリ保守管理
⑧ 植栽管理業務
図書館敷地の植栽管理業務
⑨ その他の施設・設備の管理業務
委託によらず実施している施設・設備の管理業務(ごみ・植栽以外の駐車場の管理、放置自転車の撤去などの駐輪場の管理、近隣への落葉の処理等)についても指定管理者の費用により適切に実施してください。
(4) 施設の機器等の管理に関する業務
① コンピュータ・システム
現在の図書館システムは、平成20年8月末日にてリース契約が終了します。
その後、平成20年9月から平成21年8月まで再リース契約をし、現在のシステムを使用する予定です。
指定管理者もそれまでの期間は、現行のシステムを運用してください。
市教育委員会が、8月末までに新たな図書館システムを選定し、速やかに移行できるように準備することとしますが、指定管理者は市教育委員会の求めに応じて必要なデータを提供し、現行のシステムについて、ハード及びソフトの問題や提供しているサービスとの関係での課題等を整理した資料を提供し、意見を述べる等、適切に協力してください。
なお、賃貸借契約の締結並びに賃借料等の支払いは市にて行います。
図書館システムの移行にかかる休館日は特別館整理期間とし、市教育委員会と指定管理者の事前協議により、あらかじめ休館日を設定しておくこととします。
② 複写機・印刷機
現行では、複写機・印刷機は賃貸借契約を締結し使用しています。
申請者は、利用者用及び事務室用複写機及び印刷機について業務移行後確実に使用できるための方策を提案してください。
③ 電話機・ファクシミリ
現行では、電話機及びファクシミリは賃貸借契約を締結し使用しています。
申請者は電話機・ファクシミリについて確実に使用できるための方策を提案してください。
④ 泥除マット
現行では、図書館正面入口・南側入口及び移動図書館車に泥除マットを賃貸借契約の締結により使用しています。
図書館の衛生管理面からも必要であると考えますので、申請者はその準備方法等について新たな考えがあれば提案をしてください。
⑤ 自動体外式除細動器(AED)
図書館には、自動体外式除細動器(AED)が1台配備されています。
必要
な事態が発生した場合に適切に対応できるよう、栃木市自動体外式除細動器管理要領に基づき、点検者を定め毎日点検し、必要な措置を行うとともに、機器の取り扱いに習熟してください。
また、指定管理者は、パットとバッテリーについて、指定された時期に定期
的に交換するとともに、自動体外式除細動器を使用した時は、パットを交換してください。
消耗品代
21年度
22年度
23年度
24年度
25年度
合計
バッテリー
6月
4万円
パット
12月
9月
3万円×
3回
3万円
7万円
13万円
⑥ その他備品・機器等について
図書館の管理運営業務で使用する備品等のうち、市が所有するものについては指定管理者に無償で貸与します。
ただし、移動図書館車を除いて市の公用車の使用は認めません。
新たな車両等が必要な場合は指定管理者自身の費用で準備してください。
また、図書館システム以外のパソコン等の事務機器も指定管理者自
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- 栃木市図书馆 指定 管理者 申请书