劳动合同日语Word下载.docx
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一、契約の類型と期間
第一、この契約の種類は固定期間契約。
.固定期間契約:
年月日から年月日まで。
.無固定期間契約:
年月日から効力を生ずる。
.一定の任務の完成を期限とする;
からまでこの仕事の完成の指標とする。
二、試用期間
第二、試用期間は年月日から年月日まで。
第三、採用条件:
三、仕事内容と勤務場所
第四、乙の職場はです。
第五、乙は甲に指示された上海などを勤務場所とすることを受ける。
.甲は乙に仕事内容と労働定額標準について定める;
甲が契約期間中に生産経営上の必要性やその他の原因で乙の職位と労働定額の調整をする場合もある。
.以下のいずれかの状況にある場合、乙は甲に職位、仕事の内容、労働報酬、仕事の場所を変更されることに従う;
1.乙が現在の仕事に適任でないこと;
2.客観的な状況があって、乙の職位或いは職務が無くなる場合;
3.生産経営上の必要性や乙に適した職位があること;
四、労働時間と休息休暇
第六、双方は同意の上不定労働時間制の方式で乙の勤務時間を確定する:
標準労働時間は毎日の労働時間を8時間とし、一週間の勤務時間は40時間を越えないものとするが、業務の通合により、国家或いは当局の定める条件に従い労働時間を延長できるものとする。
五、労働報酬
第七、乙の労働時間の賃金は:
.時間給:
乙のランク元で、基本給料元です;
職場給料元;
職場手当元です;
技術手当元です;
一年内は12ヶ月分の給料を支給する。
下記は具体的なことです。
1.で2割差引いたものが乙の試用期間の給与です。
2.社員は試用期間満了後、給料や予定した給料の評価を経て後に再ランクを決める或いは加減調節する。
3.事務職員は半年ごとに考査、試用期間は2つの審査時に、試用期間をカットし、審査を行い翌年の昇給に参照する。
4.審査の結果、合格できない者は減給、降職、除名の根拠とする。
5.甲は給料制度が変わる場合、或いは乙の職場を変える場合が有れば、新しい基準とする。
.出来高払い給与。
労働ノルマ元で、出来高単価元とする。
.乙は入社/退社当月の給料計算する場合:
×
乙の出勤日数。
第八、甲は翌月の10日に货幣形式で指定銀行口座に、乙の賃金を満額支給する。
第九、本契約の履行期間で乙に給料を調整することは甲の賃金分配制度によって決める。
.以下のいずれかの状況にある場合、甲は乙の同意の元給料を調整することができる。
1.乙の勤務態度、能力によって役職を調整する;
2.甲の制度によって、乙の職場、或いは職務を変更する;
3.甲は全社員の賃金を調整する;
4.乙が職場に適任ではない、或いは任務を遂行できない;
5.乙が労働規律を違反する、或いは乙の責任で甲に経済の損失を被る場合;
6.甲と国家の定めによって、乙の給料を調整する;
7.甲は経営状況が変わり、経営難に陥る時は労働契約を解除しない上で、甲は当地での最低賃金を基準とし支給できる。
第十、甲が法により乙に残業を命じたり、祝日や休日に残業をさせた場合は、労働法の規定に基づき残業代を支払う。
法律及び規定によって払わない場合は除く。
.残業代はを基準として計算する。
六、社会保険と福利待遇
第十一、契約期間内に、甲は国家、省、所在地の規定に従い、法に基づき乙のために社会保険への加入手続きをする、保険の種類は社会保険です。
第十二、乙が病気や業務外で負傷した場合、甲は乙に国家と地方で規定された病欠給料、疾病救済費の医療待遇を与える。
第十三、乙が職業病や業務で負傷した場合、甲は乙に国家と地方で規定された給料、労働災害保険待遇を与える。
七、労働保護、労働条件と職業危害防護
第十四、甲は健全な生産プロセスを作り上げて、操作規程と労働安全衛生制度および標準を立てる。
乙が仕事中に職業病を引き起こす可能性があれば、甲は乙に事実を伝え、適切に乙の生産中の安全と健康を保護する。
第十五、甲は乙に必要な労働条件と労働衛生標準に合った労働場所を提供して、企業生産経営特徴及び関係規定に基づき労働保護用品と予防高温用品を与える
第十六、甲は自身の特徴によって計画的に、乙に政治思想、職業道徳、業務技術、労働安全衛生及び関係規則制度の教育と訓練を行い、乙の覚悟、職業道徳レベルや職業技能を高める。
乙は甲に要求のあった各必要な教育訓練に参加すること。
八、労働規律
第十七、甲は法律に基づき規則制度と労働規律を制定、変更する。
.乙は甲に制定された労働規律を従う必要がある、また、下記に示すそれぞれの限りではない:
1.乙は甲の出勤制度を厳格に守って、遅刻、早退、無断欠勤してはならない;
2.乙は甲に指示された業務を真剣に完成すること;
3.社員は就業時間内で業務外のことをしてはならない;
甲の利益にならない業務してはならない;
甲の経営範囲と同じ会社や企業に自分、或いは他人のために経営してはならない;
4.詐欺行為とごまかしをしてはならない、虚偽の証明書類及び関連情報など提供の限りではない;
5.けんか、殴り合い、窃盗、詐欺、侮辱、誹謗、仕事の秩序を乱す、酒、麻薬、ギャンブル、故意的に損害や横領甲財務及び他の違反社会の道徳規範と公序良俗な行為してはならない;
6.乙は仕事を辞める前に任務を終わらせ、甲が所有してる各種類及び財物を引き渡す;
7.乙は甲の名誉と利益を侵害してはならない。
8.乙は甲の商業秘密を漏らしてはならない。
.乙の規律違反の処理:
1.甲は乙が本契約所定の労働規律に違反すると他の有罪行為を犯した場合に処理の権利があり、処理の方法は書面の警告、労働契約の解約などがある。
2.乙は仕事の期間に第十八の事由がある場合には、重大な違反行為を構成、甲はすぐに乙との労働関係を解除する;
乙の行為で甲に経済損失する場合、甲は乙に賠償を要求する権利がある。
九、労働契約の履行及び変更
第十八、甲は約束通りに乙に適切な労働場所、労働条件と職場を提供し、時間通りに乙に労働報酬を支払う。
乙は自分の労働の職責を履行し、自分から本契約通りに約束の仕事を完成する。
第十九、どちらか一方が本契約の内容の変更を要求する場合は、必ず書面形式で相手方に伝える。
十、契約の解除
第二十、双方は協議一致により本契約を解除できる。
第二十一、乙が本契約を解除する場合は、30日前に書面形式で甲に通知しなければならない;
試用期間内の場合は3日前に甲に通知しなければならない、甲と業務の引き続ぎ、甲に財物を返し、約束した全部の任務を履行する。
履行できなければ、甲は労働契約を解除する手続きを行わない。
第二十二、以下のいずれかの状況にある場合、乙は労働契約を解除できる。
.甲が労働契約の約束どおりの労働保護または労働条件を提供しない場合;
.甲が労働報酬を適時に満額支払わない場合;
.甲が乙のために社会保険費用を納付しない場合;
.甲が法律、法規に違反し、労働者の権益を損害している場合;
.《労働契約法》第二十六条第一項に規定する状況により本契約が無効になった場合;
.法律、行政法規で規定された、乙が労働契約を解除できるその他の状況。
.甲が暴力、威嚇或いは違法に心身の自由を束縛する手段で乙に労働を強制したり、規定に違反し、危険な作業に従事させ、乙の身体安全が危ぶまれる場合は甲に通知しなくても自分から契約を解除できる。
第二十三、以下のいずれかの状況にある場合、乙は労働契約を解除できて経済補償を支払わない。
.乙が試用期間中に採用条件に合わないことが証明された場合;
.乙が甲の規則制度に著しく違反した場合;
.乙が著しい職務怠慢、不正利得行為により甲に重大な損害を与えた場合;
.乙が他の使用者とも同時に労働関係を確立し、甲の業務遂行に著しい影響を与えたか、甲の指摘にもかかわらず是正しなかった場合;
.乙が法により刑事責任を追及された場合;
.正当な理由が無く職場調整に従わない、職務怠慢の場合;
.無断欠勤が三日間を累計する場合;
.乙が法規で規定された労働契約を中止しなければならない、又は解除する場合、甲は関連している法律規定を執行しなければならない。
、以下のいずれかの状況にある場合、労働契約解除をすることができない
1.甲に経済損失させ、解決しない、又は賠償が済まない場合;
2.乙は甲と教育や機密を守り、住宅、融資保証などの協議があるサービスなど期間を約束し、満期にならない場合。
、乙は了解して同意する場合で双方との労働関係を解除又は終了した後、甲と档案と社会保険関係の移転手続を行わなければならない;
適時に仕事の引継ぎに来られなければ、甲は乙に書類の関係について手続きと経済賠償支払いの一時停止ができる;
両方は手続きの期間で労働関係がないので、甲は乙に賃金、社会保険を支払わない。
また、乙がその間に交通事故の発生、病気治療などの責任も負わない。
第二十四、以下のいずれかの状況にある場合,甲が30日前までに書面で乙に通知し、一ヶ月分の給料を余分に支払い、本契約を解除できる;
.乙が病気になり、または業務外での負傷により規定の医療期間の満了後も元の業務に従事できず、かつ甲が別途準備した仕事にも従事できない場合;
.乙が業務に耐えられず、トレーニングもしくは職場の調整を経てもなお業務に耐えられない場合;
.労働契約締結時に根拠とされた客観的状況に重大な変化が生じて労働契約が履行できなくなり、甲と乙の協議を経ても労働契約の内容変更につき合意ができなかった場合;
第二十五、次のいずれかの状況にある場合、甲は第二十四の規定に基づく労働契約解除をすることができない:
.乙が職業病の危険を伴う作業に従事し、職位を離れる前に職業病の健康診断を行っていないか、または職業病の疑いのある病人で、診断中または医学的観察期間中である場合
.乙がこの企業で職業病にかかったか、或は業務上の負傷によって労働能力の一部または全部を喪失したことが確認された場合;
.病気または業務外での負傷により規定の医療期間中である場合;
.女子の職工が妊娠、出産、授乳の期間中である場合;
.甲に連続満15年勤務し、かつ法定退職年齢まで5年未満の場合;
.法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合。
十一、労働契約の終了
第二十六、以下のいずれかの状況にある場合、本契約が終了する。
.本契約が期限満了となった時;
.乙が法律に基づいて基本養老保険の待遇を受ける場合;
.乙が死亡し、又は人民法院に死亡若しくは失跡を宣告する場合;
.甲が法により破産を宣告された場合;
.甲が営業許可証を取り上げられたか、閉鎖命令を受けたか、抹消されたか、または繰り上げて解散を決定した場合;
.法律、行政法規で規定されているその他の状況にある場合。
第二十七、乙が第二十六条の状況に含まれる場合、契約期間が終了しても、甲は乙のその状況が消えるまで契約を解除してはならない。
ただし、乙が甲の職場で職業病になったり、工傷により全部もしくは一部の労働能力を失ったと
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