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第四条 法第二条の請求は、拘束又は拘束に関する裁判若しくは処分がその権限なしにされ又は法令の定める方式若しくは手続に著しく違反していることが顕著である場合に限り、これをすることができる。
但し、他に救済の目的を達するのに適当な方法があるときは、その方法によつて相当の期間内に救済の目的が達せられないことが明白でなければ、これをすることができない。
第五条 法第二条の請求は、被拘束者の自由に表示した意思に反してこれをすることができない。
第六条 請求者は、法第三条但書の規定により請求をみずからする場合には、同条但書の特別の事情を疎明しなければならない。
(請求の方式)
第七条 法第二条の請求をするには、左の事項を明らかにし、且つ、第二号、第三号及び第五号乃至第七号の事項につき、関係者、参考人等の陳述書、証明書等の文書その他の物件によつて疎明方法を提供しなければならない。
一 請求者又はその代理人の氏名及び住所
二 拘束者の氏名、住所その他拘束者を特定するに足りる事項
三 被拘束者の氏名
四 請求の趣旨
五 拘束の日時、場所、方法その他拘束の事情の概要
六 拘束が法律上正当な手続によらない理由
七 第四条但書の規定により請求をするときは、同条但書に当る事由
(不備の補正)
第八条 請求が前条の規定に違反している場合には、裁判所は、三日以内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
2 請求者が不備を補正しないときは、裁判所は、決定で請求を却下しなければならない。
(平八最裁規六・一部改正)
(請求の手数料)
第九条 法第二条の請求をするには、二千円の手数料を納めなければならない。
2 手数料は、請求書又は請求の趣意を記載した調書に収入印紙をはつて納めるものとする。
3 前条の規定は、請求者が手数料を納めない場合について準用する。
(昭四六最裁規六・全改、昭五五最裁規五・平一五最裁規二三・一部改正)
(除斥)
第十条 裁判によつて行われている拘束について救済の請求があつたときは、当該裁判に関与した裁判官は、法律上職務の執行から除斥される。
(審理及び裁判の迅速)
第十一条 法第二条の請求に関する審理及び裁判は、事件受理の前後にかかわらず、他の事件に優先して、迅速にこれをしなければならない。
第十二条 裁判所は、除斥又は忌避の申立が手続を遅延させる目的のみでされたことが明らかであるときは、決定でこれを却下しなければならない。
除斥又は忌避の申立がその手続に違反している場合も、同様である。
2 前項の場合においては、除斥又は忌避を申し立てられた裁判官が除斥又は忌避の裁判に関与することは、これを妨げない。
第十三条 除斥又は忌避の申立があつた場合においても、手続を停止してはならない。
但し、合議体の裁判官が除斥又は忌避されたときはその合議体が、地方裁判所の一人の裁判官が除斥又は忌避されたときは当該裁判官が、申立を理由があると認めるときは、この限りでない。
第十四条 移送の裁判及び移送の申立を却下した裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
2 前項の裁判が法令に違反しているときは、上告裁判所の判断を受ける。
(併合の禁止)
第十五条 法第二条の請求は、他の訴と併合してこれをすることができない。
(指定代理)
第十六条 官公署の施設の管理者が、拘束者として法第二条の請求を受けたときは、その施設の職員を指定して、その請求に関し、訴訟行為をさせることができる。
2 前項の規定により官公署の施設の管理者が指定した者は、当該請求について、代理人の選任以外の一切の裁判上の行為をする権限を有する。
(準備調査)
第十七条 法第九条第一項の規定による準備調査は、同項に掲げる者のうち拘束の事由その他の事項の調査について必要であると認める者を審尋してこれを行う。
(準備調査省略の場合の手続)
第十八条 裁判所は、第八条又は第九条の規定により請求を却下する場合及び事件を他の管轄裁判所に移送する場合の外、法第九条第一項の規定による準備調査を必要としないときは、直ちに、法第十一条第一項の規定により請求を棄却するか、又は法第十二条の規定により召喚及び人身保護命令発付の手続をすることができる。
(仮の処分の通知)
第十九条 法第十条第一項の処分がされたとき、又はその処分が取り消されたときは、裁判所書記官は、拘束に関する令状を発した裁判所(裁判官が令状を発したときは、その裁判官所属の裁判所)及び当該裁判所に対応する検察庁の検察官にその旨を通知しなければならない。
(勾引)
第二十条 法第十条第二項の勾引には、刑事訴訟に関する法令の規定中被告人の勾引に関する規定を準用する。
(決定による請求棄却)
第二十一条 次に掲げる場合には、裁判所は、決定で請求を棄却することができる。
一 請求が不適法であつてその不備を補正することができないものであるとき。
二 請求が被拘束者の自由に表示した意思に反してされたとき。
三 拘束者又はその住居が明らかでないとき。
四 被拘束者が死亡したとき。
五 被拘束者が身体の自由を回復したとき。
六 その他請求の理由のないことが明白であるとき。
2 前項の決定は、準備調査において拘束者を審尋した場合を除いて、これを拘束者に告知することを要しない。
(仮の処分の取消)
第二十二条 裁判所は、法第十条第一項の処分をした場合において、法第十一条第一項の決定をするときは、更に、決定で、さきにした法第十条第一項の処分を取り消し、且つ、被拘束者に出頭を命じこれを拘束者に引き渡す旨の裁判をしなければならない。
2 前項の規定による決定は、これを請求者、拘束者及び被拘束者に告知しなければならない。
(召喚の方式)
第二十三条 法第十二条第一項の規定による召喚は、民事訴訟法の期日における呼出の方式によつてこれを行う。
(人身保護命令書の送達)
第二十四条 人身保護命令書は、これを拘束者に送達しなければならない。
2 前項の送達については、民事訴訟法の公示送達の方法によることができない。
(人身保護命令の効果)
第二十五条 人身保護命令書が拘束者に送達されたときは、被拘束者は、その送達の時から人身保護命令を発した裁判所によつて当該拘束の場所において監護されるものとする。
この場合には、被拘束者の監護は、拘束者において当該裁判所の指揮のもとに引き続きこれを行うものとする。
2 前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、被拘束者を拘置所、刑務所、警察署その他適当であると認める場所に移すことを命ずることができる。
この場合には、被拘束者の監護は、被拘束者の移送を受けた者においてこれを行うものとする。
第二十六条 人身保護命令書が拘束者に送達された後において、他の裁判所、行政庁その他の者が、被拘束者を被告人、証人又は参考人として呼び出す等法の規定による救済手続を遅延させる虞のある行為をしようとするときは、当該人身保護命令を発した裁判所の同意を得なければならない。
(答弁書)
第二十七条 答弁書には、次に掲げる事項を記載し、拘束者又はその代理人が記名押印しなければならない。
一 拘束者又はその代理人の氏名及び住所
二 人身保護命令に対する答弁の趣旨
三 拘束の日時、場所及びその事由
四 被拘束者を出頭させることができないときは、その理由
2 拘束が裁判によつて行われている場合には、令状その他の裁判書の謄本又は抄本を答弁書に添附しなければならない。
3 拘束者は、令状その他の裁判書の謄本又は抄本の交付を当該令状その他の裁判書を保管する官庁に請求することができる。
(昭四六最裁規九・平八最裁規六・一部改正)
(人身保護命令の通知等)
第二十八条 人身保護命令が発せられたとき、又はこれが取り消されたときは、裁判所書記官は、拘束に関する令状を発した裁判所(裁判官が令状を発したときは、その裁判官所属の裁判所)及び当該裁判所に対応する検察庁の検察官にその旨を通知しなければならない。
(審問期日)
第二十九条 審問期日においては、まず、拘束者又はその代理人が答弁書に基いて陳述し、これに対し、被拘束者若しくは請求者又はこれらの者の代理人が陳述するものとする。
2 前項の陳述があつた後、裁判所は、疎明方法の取調を行う。
3 拘束者は、拘束の事由を疎明しなければならない。
4 裁判によつて行われている拘束は、適法なものと推定する。
第三十条 前条第一項の陳述が行われるべき審問期日には、被拘束者及びその代理人並びに拘束者及び請求者又はこれらの者の代理人が出頭しなければならない。
但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 被拘束者の出頭については、その代理人が出頭している場合において、被拘束者が病気その他やむを得ない事由によつて出頭することができず、且つ、被拘束者に異議がないとき。
二 被拘束者の代理人の出頭については、被拘束者が出頭している場合において、被拘束者に異議がないとき。
三 請求者又はその代理人の出頭については、請求者及びその代理人の出頭がない場合において、裁判所が請求書に記載した事項はこれを陳述したものとみなすのを相当と認めるとき。
2 前条第一項の陳述があつた後の審問期日においては、裁判所は、相当と認めるときは、出頭しない者があつても、期日を開くことができる。
(被拘束者の代理人)
第三十一条 被拘束者の代理人は、弁護士でなければならない。
2 被拘束者の代理人が選任されていないときは、裁判所は、これを選任しなければならない。
3 被拘束者が被告人又は被疑者である場合において弁護士である弁護人(裁判長又は裁判官により選任されたものを除く。
)があるときは、その弁護人は、これを被拘束者の代理人とみなす。
(平一八最裁規一一・一部改正)
(審問期日の通知)
第三十二条 裁判所書記官は、第二十八条の裁判所及び検察官に審問期日を通知しなければならない。
2 前項の裁判所の裁判官及び検察官は、審問期日に立ち会い意見を述べることができる。
(審問の方式)
第三十三条 審問は、その性質に反しない限り、民事訴訟に関する法令の規定中口頭弁論の方式に関する規定に従つて行う。
(被拘束者の訴訟行為)
第三十四条 被拘束者は、請求について、自由な意思に基き、攻撃又は防ぎよ
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