标准交易合同书中日.docx
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标准交易合同书中日.docx
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标准交易合同书中日
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标准交易合同书(摘录)
关于×××(以下称为甲方)和×××(以下称为乙方)为将来购买甲方商品(以下称为物品)事宜,特就基本事项签订以下合同。
日文:
標準取引契約書(抜粋)
×××(以下「甲」という)と×××(以下「乙」という)とは将来継続して行う甲の商品(以下「物品」という)の売買に関し、基本的事項を定めるため、次の通り本契約を締結する。
第1条(本合同的适用范围)
本合同中所规定的事项中,有关个别交易的条款,只要在本合同有效期间内,(原则上)甲乙双方所签订的全部买卖合同条款均适用于本合同。
但是,经双方协商,在个别买卖合同中可以排除本合同中所规定的一部分或全部的应用条款,也可另拟新的条款。
第1条(本契約の適用範囲)
本契約の定める事項のうち、個別的な売買契約に関するものは、本契約の有効期間中に甲と乙との間に結ばれる売買契約のすべてにつき、共通に適用される。
ただし、双方の協議を経て個別的な売買契約において、本契約に定める事項の一部若しくは全部の適用を排除することを合意し、又は、本契約に定める事項と異なった事項を約することは妨げない。
第2条(买卖的交易物)
本合同所涉及的交易物品为玻璃制品。
第2条(取引商品)
本契約に基づく取引の目的となる物品は、「ガラス器」とする。
第3条(个别合同)
1.甲方出售给乙方的物品名称、数量、单价、交货条件以及其它在买卖中所需要的必要条件,除了本合同所规定的条款外,每次进行个别买卖时,可按甲乙双方所签订的个别买卖合同执行。
2.甲方和乙方之间所签订的个别买卖合同,如无特别约定,通过乙方呈交订货书和甲方递交交货承诺书的形式实施,合同在甲方交付给乙方订货承诺书时生效。
第3条(個別契約)
1. 甲から乙に売り渡される物品の品名、数量、単価、引渡条件、その他売買に必要な条件は、本契約に定めるものを除き、個別的な売買の行われる都度、甲と乙との間において結ばれる個別的な売買契約によって定める。
2. 甲と乙との間に結ばれる個別的な売買契約は、特約のないかぎり、乙の提出する注文書と甲の交付する注文請書の交換によって行うものとし、契約は甲が注文請書を乙に交付したときに成立する。
第4条(购买方法)
乙方从甲方购入商品时,如无特别约定,则采取直接购入的方法。
第4条(仕入方法)
乙が甲から物品を仕入れる場合は、特約のないかぎり、買取仕入によるものとする。
第5条(价格)
物品的价格,如无特别约定,不包含包装费。
第5条(価格)
物品の価格は、特約のないかぎり、包装費用を含まないものとする。
第6条(所用权的转移)
物品的所有权在处于第8条第3款所规定的商品交付情况时,则从甲方转移到乙
方。
但处于第9条第3款的情形时,直到票据结算完成后,物品的所有权才发生转移。
第6条(所有権の移転)
物品の所有権は、第8条第3項に定める物品の引渡があったときに、甲から乙に移転する。
ただし、第9条第3項の場合には、手形の決済が完了するときまでは、物品の所有権は移転しないものとする。
第7条(风险的承担)
物品交付之前出现丢失、损坏、数量减少以及其它一切损失,除乙方应承担的
责任以外,均由甲方承担;在物品交付之后出现的物品损坏,除甲方应承担的责任
外,均由乙方承担。
第7条(危険負担)
物品の引渡前に生じた物品の紛失、損傷、減量[12]、その他一切の損害は、乙の責任に帰すべき場合を除き、甲の負担とし、物品の引渡後に生じたこれらの損害は、甲の責任に帰すべき場合を除き、乙の負担とする。
第8条(物品的交付)
1.甲方应按照个别买卖合同规定,按规定期限、规定地点向乙方交货;若甲方没有在规定期限内交货,乙方有权解除个别买卖合同。
2.乙方应在收到物品后×Á×Á日内对物品进行检查(验货)。
3.物品的交付行为在乙方检查结束的同时完成。
第8条(物品の引渡)
1.甲は個別的な売買契約において定める納期[13]に、約定の引渡場所で乙に引渡するものとする。
甲が所定の納期に物品を納入しない場合は、乙は該当個別売買契約を解除することができる。
2. 乙は物品を受け取った後××日以内に物品の検査(検品)を行わなければならない。
3. 物品の引渡は、乙の検査終了と同時に完了するものとする。
第9条(货款的支付方式)
1.物品货款的支付于每月××日截止,截止后××日内应全额支付货款;
2.货款可以用个别买卖合同规定的满期票据支付;
3.使用票据支付时,偿还债务的效力自票据结算完毕起生效。
第9条(代金支払方法)
1. 物品の代金の支払は、毎月×日に締切り、締切後××Á日以内に全額を支払うものとする。
2..物品代金は、個別的な売買条約で定める満期の約束手形をもって支払うこともできる。
3. 手形により支払う場合は、債務返済の効力は、手形の決済が完了してから発生するものとする。
第10条(现金折扣等)
1.乙方于结款日结算全额现金时,货款享受最高限度日息××分、年息××%的贴现;
2.在第9条第2款中规定之票据期限内提前支付货款时,根据其日期数按××%年利率贴现利息。
第10条(現金割引等)
1. 乙が支払日に全額現金により決済するときは、当該代金について、日歩××銭、年利××%を限度として割り引くものとする。
2. 第9条2項で定めた手形期間より短い期間の約束手形により支払う場合も、その日数に応じて年利××%の利子相当額を割り引くものとする。
第11条(数量折扣)
甲方向乙方实施数量贴现时,应事先通知乙方该物品的名称和贴现率。
第11条(数量割引)
甲は乙に対し数量割引を実施する場合は、あらかじめその物品名および割引率を通知するものとする。
12条(物品的发送)
物品的发送应有计划、有效率且合理地实施。
除有特殊约定外,每周发货不超过×次。
第12条(配送)
物品の配送は、計画的、効率的、かつ合理的に行うものとし、特約のないかぎり、週××回以下とする。
第13条(退货)
乙方除了下述的任一情况外,不得退货给甲方。
(1)交付的物品出现由甲方的过错而导致的损毁、污损以及其它瑕疵时;
(2)交付的物品与所订物品不符时。
第13条(返品)
乙は下記のいずれかに該当する場合を除き、物品を甲に対して返品することはできないものとする。
(1)納入された物品が甲の責任に帰すべき事由に基づき、汚損、破損、その他瑕疵のあるものであった場合。
(2)納入された物品が注文した物品と異なっていた場合。
第14条(省略)
第15条(债权的转让)
甲方可将对乙方的债权转让给第三者。
第16条(省略)
第14条(省略)
第15条(債権の譲渡)
甲は乙に対して有する債権を第三者に譲渡することができる。
第16条 (省略)
第17条(因不可抗拒原因造成的免责条款)
因自然灾害、法令的更改、公共处分、罢工等抗议行为,或因输机关所造成的事故
等不可抗拒的原因,造成合同的全部或部分条款无法按期履行或者不能履行
时,甲方可免除责任。
本合同所涉交易不能履行的部分则自动取消。
乙方如发生上述情形时,也适用于本条款。
第17条(不可抗力による免責)
自然災害、法令の改廃制定、公権力による処分、ストライキその他の争議行為、輸送機関による事故、その他の不可抗力により契約の全部もしくは一部の履行の遅延または引渡の不能を生じた場合には、甲は免責されるものとし、本契約は取引不能となった部分については、消滅するものとする。
乙に上記の事由が生じたときもこれに準ずる。
第18条(延误赔偿金)
乙方未按期支付货款时,需从所订支付期限的第2天起到支付完了之日止,按
(日息××钱,年息××%)的比率向甲方支付延误赔偿金。
第18条(遅延損害金)
乙が物品代金の支払をしなかったときは、甲に対し、支払期日の翌日より完済の日まで(日歩
××銭、年利××%)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第19条(合同的解除)
1.甲方或乙方提出解除本合同时,需在双方协商的基础上实施。
2.甲方或乙方符合下述任何条件之一时,可用书面形式催促对方改进,经过××日仍得不到改善时,则可单方面解除本合同。
(1)违反本合同时。
(2)出现财产状况恶化,并有充足理由认定有此倾向时(第3、4款省略)。
第19条(契約の解除)
1. 甲または乙が本契約の解除を申し出た場合は、双方協議[25]のうえ本契約を解除することができる。
2.甲又は乙が以下のいずれかに該当するときは、書面によって改めるよう催告し、××日を経過してもなお改められないときは、催告しないで本契約を解除することができる。
(1)本契約に違反したとき。
(2)財産状態が悪化、又はそのおそれがある[26]と認められる相当の理由があるとき。
(第3、4項省略)
第20条(省略)
第21条(纠纷的处理)
1. 本合同当事人双方产生事实上或者法律上的纠纷时,当事人应以诚意来解决。
2. 当事人依照协议不能解决此纠纷时,需依照社团法人国际商事仲裁协会的调停,按商事调停规则调停解决。
3. 如果对上述调停不满,当事人可以向该协会申请仲裁,依据该协会的仲裁规则
进行最终裁决。
第20条(省略)
第21条(紛争処理)
1. この契約に関して当事者間に事実上または法律上の紛争が生じたときは、当事者は誠意をもってその解決にあたる[27]ものとする。
2.当事者が協議によってその紛争を解決することができないときは、社団 法人国際商事仲裁協会に調停を依頼し、その商事調停規則に従い調停によって解決する。
3. 前項の調停が不調[28]に終わったときは、当事者は、同協会に仲裁を申し立て、その商事
仲裁規則に従い仲裁を行うことによって最終的に解決する。
第22条(省略)
第23条(有效期限)
1. 本合同的有效期限由××年××月××日起,满××年止。
2. 上述有效期满一个月前,当事人一方或双方如果没有以书面形式表明变更合同或解除合同时,则本合同自动更新一年。
此后亦同。
第22条(省略)
第23条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、平成××年××月××日から満××年とする。
2. 前項の期間満了1ヵ月前までに当事者の一方または双方より書面による変更または解約の申入れ[30]のない場合は、本契約は、更に満1年自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とする。
第24条(本合同未列条款)本合同中未列条款,可由双方协商另?
行规定。
为证明本合同的成立有效,特制成文本2份,双方各自签名盖章后,各持1份。
××年××月××日
甲方 (盖章) 乙方 (盖章)
第24条(本契約に記載のない事項) 本契約に記載のない事項は、甲乙協議の
うえ別にこれを定めるものとする。
本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各自記名押印のうえ、各1
通を保有するものとする。
平成××年××月××日
甲 (印) 乙 (印)
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